特定建設作業届出(振動規制法)
管轄: 市町村 / 根拠法令: 振動規制法第14条
くい打ち・鋼球使用破壊・舗装版破砕等の著しい振動を発生する特定建設作業を行う場合の届出。作業開始7日前までに市町村長に届け出る。
特定建設作業届出(振動規制法)は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。市町村の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための届出か
特定建設作業届出は、くい打ち・鋼球による破壊・舗装版の破砕など、著しい振動を発生させる建設作業について、近隣住民の生活環境を守るために市町村長へ事前通知する制度です。許可制ではなく届出制で、届け出ること自体が義務であり、要件を満たせば原則として作業を止められることはありません。ただし届出は「都道府県知事等が指定した地域」内で特定建設作業を行う場合に限られます。指定地域外であれば届出義務はないため、まず作業場所が指定地域に該当するかを市町村の環境担当課に確認することが出発点になります。
対象となる特定建設作業
振動規制法施行令で定められた次の作業が対象です。
- くい打機・くい抜機・くい打くい抜機を使用する作業(もんけん・圧入式・油圧式くい抜機は除外)
- 鋼球を使用して工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業
- ブレーカー(手持式は除く)を使用する作業
舗装版破砕機とブレーカーについては、作業地点が連続して移動し、1日の移動距離が50mを超える場合は対象外となります。手持式ブレーカーや圧入式くい打機など、除外規定に当たる機械を選べばそもそも届出が不要になるため、施工計画段階での機種選定が実務上の分かれ目です。
届出の流れと添付書類
作業開始日の7日前までに、作業場所を管轄する市町村長へ届け出ます。届出書には、氏名・住所、工事の目的、作業の場所・種類・期間・時間帯、振動防止の対策方法などを記載します。添付書類として、作業場所付近の見取図と工程表が一般的に求められます。費用は無料で、手数料は発生しません。
同一現場でくい打ちなどを行う場合は、騒音規制法の特定建設作業届出も同時に必要になることが多く、両者をセットで提出するのが通例です。様式や添付書類の詳細は自治体により異なるため、管轄市町村の様式を使用してください。
守るべき規制基準
届出後は、敷地境界で振動75デシベルを超えないこと、夜間(おおむね午後7時〜午前7時)の作業禁止、1日あたりの作業時間の上限、連続作業は6日以内、日曜・休日の作業禁止といった規制基準を守る必要があります。基準を超えると市町村長から改善勧告・命令を受ける可能性があります。
よくあるつまずきと注意点
- 7日前の期限を切ってしまう。日程が固まった段階で早めに提出する
- 指定地域かどうかを確認せず、不要な届出をする/必要なのに出さない
- 騒音規制法側の届出を失念する
- 災害その他非常の事態でやむを得ず緊急に作業する場合は、事前届出ができないため、届出可能になった時点で速やかに届け出ます
工事内容や作業期間に変更が生じた場合は、改めて届出が必要になることがあります。元請・下請のいずれが届出義務者になるかは施工体制で変わるため、契約段階で役割を明確にしておくと差し戻しを防げます。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1特定建設作業実施届出書の作成
- 2市町村長に届出
- 3届出受理
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- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
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