簡易専用水道管理検査
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 水道法第34条の2
簡易専用水道の管理に関する検査
簡易専用水道管理検査は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、1年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
何のための検査か
簡易専用水道管理検査は、ビルやマンション、商業施設などで「受水槽方式」により給水している設備が、衛生的に管理されているかを毎年確認するための法定検査です。水道事業者(水道局)から供給される水を、有効容量10立方メートルを超える受水槽に一度ためてから建物内へ送る設備が「簡易専用水道」にあたり、その設置者には水道法第34条の2に基づき年1回以上の検査受検が義務づけられています。
受水槽の有効容量が10立方メートル以下の場合は「小規模貯水槽水道」となり、この法定検査ではなく各自治体の条例による指導の対象です。まず自社の受水槽容量を図面や竣工図で確認することが出発点になります。
なお水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。制度・義務の内容は変わっていませんが、最新の通知や様式は移管後の所管省庁で確認してください。
対象者と検査の中身
義務を負うのは設備の「設置者」(建物の所有者・管理者)です。検査自体は、国(大臣)の登録を受けた登録検査機関に依頼して受けます。検査では主に次の3点が確認されます。
- 施設の外観検査:受水槽・高架水槽のひび割れ、ふたの施錠、オーバーフロー管の防虫網、周囲の汚染源の有無
- 水質検査:給水栓での臭気・味・色・濁り、残留塩素の有無
- 書類検査:水槽清掃の記録、設備の図面、前回検査結果などの管理状況
検査と清掃は別物である点に注意が必要です。検査とは別に、受水槽の清掃を毎年1回以上、定期に行うことも設置者の義務です。検査で清掃記録の提示を求められるため、清掃業者への発注を先に済ませておくのが実務的な順序です。
申請(受検)の流れと費用
1. 受水槽容量を確認し、簡易専用水道に該当するか判定する 2. 登録検査機関を選び、受検を申し込む(年間契約のケースも多い) 3. 事前に受水槽清掃を実施し、清掃記録を整える 4. 検査当日、機関の担当者が現地検査・採水・書類確認を行う 5. 後日、検査済証(結果書)が交付される
費用は検査機関・地域・受水槽の規模で異なります。一般的な1施設あたりの検査料はおおむね1〜2万円程度からで、大規模設備や複数棟・複数受水槽を抱える場合は合計で3〜5万円程度になることもあります。これに別途、受水槽清掃費用(容量により数万円〜)がかかる点を予算に織り込んでください。正確な金額は各登録検査機関の見積りで確認するのが確実です。
よくあるつまずきと指摘事項
- 「検査=清掃」と誤解し、清掃を発注しないまま受検して書類検査で指摘される
- 受水槽のふたの施錠不備、通気管・オーバーフロー管の防虫網破損など外観面の不適
- 残留塩素が検出されない(滞留・配管経路の問題)
- そもそも受検していない:検査を受けないと水道法上、罰金の対象となり得ます
更新・変更時の注意
この検査は一度きりの許可ではなく、毎年継続して受け続ける義務です。建物の所有者が変わった場合、検査義務は新しい設置者に引き継がれます。受水槽の増設・撤去で容量が10立方メートルの基準をまたぐと、法定検査の対象かどうかが変わるため、改修時には改めて該当性を確認してください。
健康被害のおそれを知ったときは、ただちに給水を停止し、利用者へ周知する義務もあわせて課されています。日常点検の体制づくりも管理者の役割の一部です。
費用は高めですが、手続き自体は比較的シンプルです。分割払いが可能かどうか、窓口に確認してみましょう。
申請手順
- 1登録検査機関に検査を依頼
- 2検査の実施
- 3検査結果の報告
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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