トラックスケール検定
管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 計量法第16条
トラックスケール(はかり)の計量検定
トラックスケール検定は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、経産省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、2年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
トラックスケール検定とは
トラックスケールは、積載した貨物ごと車両を載せて重量を量る大型の「非自動はかり」です。計量法では、商品の売買・運送料金の算定・産業廃棄物の処理量証明といった「取引・証明」に使うはかりを「特定計量器」と定め、検定証印(または基準適合証印)のないものを取引・証明に使用することを禁止しています(計量法第16条)。トラックスケール検定は、この使用開始の前提となる、はかりが法定の誤差(公差)の範囲に収まっているかを公的に確認する手続きです。
対象となる事業者
取引・証明にトラックスケールを使う事業者が対象です。具体的には次のような業態が該当します。
- 金属スクラップ・古紙・古布などのリサイクル業(買取重量で代金を決める)
- 生コン・砕石・砂利・アスファルト合材などの建設資材製造・出荷
- 農産物・飼料・肥料の集出荷施設、米穀・青果の卸
- 産業廃棄物処理業(処理量を証明する計量伝票を発行する)
社内の在庫把握だけに使い、取引や証明に一切使わない場合は検定義務の対象外ですが、計量伝票を客先に渡す時点で「証明」に該当します。
検定を受ける流れ
- 検定の実施主体は都道府県知事または経済産業大臣が指定した指定検定機関です。新設・移設・修理後のはかりは、使用開始前に検定を受けます。
- トラックスケールは現地に固定設置されるため、多くは設置場所での「現地検定」となります。基準分銅や基準器を持ち込み、ひょう量全域で器差を確認します。
- 合格すると検定証印が付され、有効期間が設定されます。
- 検定とは別に、取引・証明に使用するはかりは原則2年に1回の「定期検査」が義務付けられています(計量法第19条)。計量士による「代検査」を受ければ定期検査に代えられます。
費用の内訳
費用の中心は計量法関係手数料令で定められた検定手数料で、ひょう量(最大計量値)や目量によって金額が決まります。小型なら1,700円程度、トラックスケールのような大ひょう量機では1万円超になることもあり、提示の1,700〜17,000円はこの幅を反映したものです。これに加えて、基準分銅運搬・据付調整などの実費がメーカーや検査機関ごとにかかります(金額は事業者により異なるため見積りで確認してください)。
よくある差し戻し・不合格の理由
- 据付の水平が出ておらず、四隅で器差が公差を超える
- ロードセルやピット内の排水不良・異物噛み込みによる戻り不良
- 移設・修理を行ったのに再検定を受けずに使用している
- 定期検査の期限切れ(証印の有効期間管理を怠る)
関連手続き・注意点
検定はあくまで「合格させる」手続きで、その後の有効期間と定期検査の管理が継続的に必要です。移設・大規模修理をしたら、たとえ前回合格していても再検定が要ります。導入時は、検定・定期検査・計量士代検査のいずれで運用するかを設置メーカーと取り決め、証印の有効期限をカレンダー管理しておくと失効を防げます。
費用は平均的な水準です。手続き自体はシンプルなので、自分で申請すればコストを抑えられます。
申請手順
- 1計量検定所に申請
- 2はかりの器差検定
- 3合格証印の付与
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。
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