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骨董品・アンティーク店に必要な許認可

骨董品・美術品の売買

骨董品・アンティーク店の開業に必要な許認可

骨董品・アンティーク店は、古い美術品・家具・食器・宝飾品などを仕入れて販売する事業です。新品ではなく「一度人の手に渡った物」を扱うため、開業の中心になるのは古物営業法にもとづく古物商許可です。診断結果では古物商許可が「状況により必要」と出ますが、骨董の買取・転売を行う通常の店舗ではほぼ必須と考えてください。仕入れ先が個人・遺品整理・蔵出しなど不特定多数になる業態では、許可なしの営業は古物営業法違反になります。

古物商許可が事実上の出発点

古物商許可は、店舗を構える都道府県の公安委員会(窓口は営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課)に申請します。骨董店で押さえたいのは「取り扱う品目」の指定です。古物は13品目に分類され、骨董品店では主に「美術品類」、掛軸・陶磁器・古道具に加え、アンティークウォッチや指輪を扱うなら「時計・宝飾品類」を選びます。診断に出てくる中古美術品販売業許可・中古宝飾品販売業許可は、独立した別の免許ではなく、この古物商許可で美術品類・時計宝飾品類の品目を申請することに相当します。複数品目を扱う予定なら、開業時にまとめて申請しておくと後の品目追加の手間が省けます。

費用の目安は、申請手数料が一律19,000円。行政書士に書類作成・申請代行を依頼する場合は3〜5万円程度が相場です。自分で揃える場合は、住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・略歴書・誓約書などが必要で、法人申請なら登記事項証明書や定款の写しも加わります。審査期間は標準でおおむね40日前後(土日除く)を見込んでください。

開業届とその他の届出

個人で始める場合は、開業から1か月以内に税務署へ個人事業の開業届を提出します。あわせて青色申告承認申請書を出すと、最大65万円の控除や赤字繰越が使え、仕入れ在庫を多く抱える骨董業と相性が良いです。法人として始めるなら、先に法人設立登記(合同会社で実費6万円台〜、株式会社で20万円前後)を済ませ、その登記事項を使って古物商許可を法人名義で申請する流れになります。個人か法人かを先に決めないと、許可の名義をやり直すことになるため、順序が重要です。

取得すべき順序とスケジュール

依存関係を整理すると、(1)個人/法人の事業形態を決める →(2)法人なら設立登記 →(3)営業所を確定(賃貸なら使用承諾が必要な場合あり)→(4)古物商許可を申請 →(5)許可取得後に開業届、という順番が安全です。古物商許可は営業所が決まっていないと申請できないため、物件契約と並行して書類を集め始め、許可待ちの約1.5か月を見込んで全体で2〜3か月の準備期間を取ると無理がありません。

よくあるつまずき

  • 古物商許可なしでネット販売やフリマ仕入れの転売を始めてしまう。実店舗でなくても、反復継続して買取・転売するなら許可が必要です。
  • 品目の選び忘れ。美術品類だけで申請し、後から宝飾品を扱おうとして追加申請になるケースが多いです。
  • 営業所に「古物商許可証の標識(プレート)」を掲示していない、ホームページで売る場合にURLの届出をしていない、といった許可後の義務を見落とす。
  • 海外から美術品・骨董を輸入する場合、ワシントン条約該当品(象牙・べっ甲等)や文化財に関わる規制が別途かかることがあり、これは自治体・所管庁により異なるため個別確認が必要です。

仕入れ台帳(取引相手の確認・記録)の保存も古物営業法上の義務です。開業準備の段階から記録様式を整えておくと、後の運用が安定します。

3

必須の許認可

38,000円

費用の目安(合計)

2

条件付きの許認可

必須の許認可

中古ジュエリー・貴金属の売買を行うための古物商許可。時計・宝飾品商の区分で申請。

管轄: 公安委員会費用: 19,000円期間: 30〜60日

中古美術品・骨董品の売買を行うための古物商許可。美術品商の区分で申請。

管轄: 公安委員会費用: 19,000円期間: 30〜60日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

条件: 中古品を取り扱う場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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