中古宝飾品販売業許可
管轄: 公安委員会 / 根拠法令: 古物営業法第3条
中古ジュエリー・貴金属の売買を行うための古物商許可。時計・宝飾品商の区分で申請。
中古宝飾品販売業許可は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。警察庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
中古宝飾品販売業許可とは
中古のジュエリー・貴金属・ブランド時計などを買い取り、再販する事業を行うには、古物営業法に基づく古物商許可が必要です。許可の名称上は「中古宝飾品販売業」ですが、実態は古物営業法第3条による古物商許可であり、申請時の取扱品目で「美術品商」または「時計・宝飾品商」の区分を選択します。指輪・ネックレス・地金・宝石ルース・高級腕時計などを扱うなら、この区分を含めて申請します。
対象になるのは、リユースショップ、買取専門店、質屋からの転業、メルカリ等で継続的に中古品を仕入れて転売する個人・法人です。新品のみを扱う場合は不要ですが、「一度でも使用された物」「使用のために取引された物」を仕入れて売るなら許可が要ります。自分が使っていた私物を売るだけなら対象外です。
取得の必須要件
- 営業所の確保。自宅でも可ですが、賃貸の場合は使用承諾が問われることがあります
- 管理者の設置。各営業所に古物の取扱知識を持つ常勤の管理者を1名置きます
- 欠格事由に該当しないこと。破産手続中で復権していない、暴力団員、過去に窃盗・背任等で罰金以上を受け5年を経過していない者などは不許可です
宝飾品特有の注意点として、貴金属・宝石類は盗品が流通しやすい品目のため、本人確認義務が特に厳格に運用されます。
申請の流れ
1. 取扱品目を「時計・宝飾品商」中心に確定する 2. 営業所を管轄する警察署の生活安全課で事前相談 3. 必要書類(住民票、誓約書、略歴書、法人は定款・登記事項証明書など)を準備 4. 申請書を警察署経由で公安委員会に提出 5. 標準で40日前後の審査を経て許可証交付
費用の内訳
- 申請手数料: 19,000円(全国共通、不許可でも返還されません)
- 住民票・登記事項証明書などの実費: 数百〜数千円
- 行政書士に代行を依頼する場合の報酬は別途
よくある不許可・差し戻し理由
- 営業所の実体が確認できない(レンタルオフィス・バーチャルオフィスは要確認)
- 管理者が他営業所と兼任で常勤性を満たさない
- 略歴書・誓約書の記載漏れや欠格事由の該当
- URLを用いた取引(自社サイト・モール出店)があるのに「ホームページ利用取引」の届出とドメイン疎明資料を出していない
ネット販売を行うなら、申請時にURLの使用権限疎明資料(ドメイン登録情報の写し等)が追加で必要になります。
取得後の注意
- 取引記録の義務。1万円以上(宝飾品・貴金属は金額にかかわらず)の買取は、相手の本人確認と帳簿記載が必須です
- 標識(プレート)の掲示と、変更時の届出。営業所・管理者・取扱品目を変えたら14日以内に届け出ます
- 許可自体に有効期限はありませんが、6か月以上営業実態がないと取消対象になります
買取時の本人確認と帳簿管理が宝飾品事業の生命線です。許可取得後の運用体制まで含めて準備してください。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1管轄警察署に古物商許可申請書を提出
- 2時計・宝飾品商として区分を選択
- 3警察による審査
- 4許可証の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
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