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ブランディング会社に必要な許認可

ブランド戦略・CI/VI設計

ブランディング会社の開業に許認可は不要

ブランド戦略の立案、CI/VI(コーポレート・ビジュアルアイデンティティ)設計、ネーミングやロゴ開発を行うブランディング会社は、業として営むうえで特別な許認可や免許を必要としません。建設業や飲食業のような業法上の登録制度が存在しないため、「届出を出せばその日から営業できる」業種です。だからこそ、必要な手続きは税務・法務まわりに集中します。

個人事業として始める場合の手続き

まず提出するのが個人事業の開業届です。事業開始から1か月以内に税務署へ提出します。提出自体に費用はかかりません。これと同時に出しておきたいのが青色申告承認申請書で、開業から2か月以内(その年から青色を使う場合)に提出すれば、最大65万円の特別控除や赤字の繰越しが使えます。ブランディング業は外注デザイナーへの委託費、リサーチ費、ソフトウェア(Adobe等)のサブスク代など経費が読みにくいため、青色での帳簿付けは早めに整えておくと有利です。

順序としては、開業届と青色申告承認申請書はセットで同時提出するのが効率的です。

法人化(法人設立登記)の判断

事業が軌道に乗り、取引先が大手企業中心になってくると、法人設立登記を検討する局面が来ます。ブランディングの受注は1件あたりの単価が大きく、上場企業や官公庁では「法人としか取引しない」与信ルールを持つ先が少なくありません。信用面と節税面の両方から、法人化は売上が伸びた段階での有力な選択肢です。

設立登記の費用目安は、株式会社で登録免許税15万円+定款認証料約5万円+電子定款を使わない場合の収入印紙4万円など、合計で実費20〜25万円程度。合同会社なら登録免許税6万円・定款認証不要で、実費10万円前後に抑えられます。最初から法人で始めるか、個人で始めて後から法人成りするかは、初年度の見込み利益で判断します。

見落としやすい届出・準備

許認可がない分、抜けやすいのが次の点です。

  • 適格請求書発行事業者(インボイス)の登録。取引先が企業中心のブランディング業では、登録していないと値引き交渉や取引外しの要因になりやすいため、開業時に登録要否を判断する。
  • 業務委託・受託契約書とNDAの整備。ブランド資料は機密性が高く、ロゴやネーミングの著作権・商標の帰属を契約で明文化しておかないと、納品後のトラブルに直結する。
  • 制作したロ�オ・名称の商標調査。クライアントに提案する前に既存商標との抵触を確認しておく。

スケジュール感とつまずき

個人事業なら、開業届と青色申告承認申請書を出すだけで実務はすぐ始められます。準備に時間がかかるのは手続きより「実績ポートフォリオと契約ひな型」の整備で、ここが受注の入口になります。よくあるつまずきは、契約書を交わさずに着手して納品物の権利帰属や検収範囲でもめるケース。許認可が要らない業種だからこそ、法務面の備えで差がつきます。なお、税務上の細かな取扱いは所轄税務署により判断が分かれることがあるため、迷う点は事前に確認してください。

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必須の許認可

無料

費用の目安(合計)

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条件付きの許認可

必須の許認可

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

個人事業の場合

条件によって必要になる許認可

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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