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EV充電ステーションに必要な許認可

電気自動車の充電サービス

EV充電ステーション開業に必要な許認可の全体像

EV充電ステーション事業は「電気設備を設置・運用する」点が他のサービス業と大きく異なり、許認可の中心は電気工事と設備届出に集約されます。まず事業形態を決め、個人で始めるなら開業から1か月以内に税務署へ個人事業の開業届を提出します。投資規模が大きく、土地オーナーや自治体・企業と契約を結ぶ場合は法人設立登記を行い、法人名義で進めるほうが補助金申請や賃貸借契約で有利になることが多いです。

充電器の設置工事には電気工事士免状が必須です。一般家庭向けの普通充電器(200V)であれば第二種電気工事士で対応できますが、急速充電器は高圧受電を伴うため第一種電気工事士、さらに受電設備(キュービクル)には電気主任技術者の選任が必要になるケースがあります。自社で工事せず電気工事業者に外注する場合でも、有資格者による施工であることの確認は欠かせません。

取得すべき順序と依存関係

順序としては、事業形態の確定(開業届または法人設立登記)を最初に行い、次に設置場所と契約を固め、その上で電気工事士免状を持つ施工体制を確保します。EV充電スタンド設置届出は、設置場所・電力契約・工事内容が確定してから提出する流れになるため、計画の最終段階です。電力会社への受電申込み(高圧か低圧か)と並行して進めると手戻りが減ります。

蓄電池を併設する「蓄電池併設型」ステーションでは、容量によって消防法上の蓄電池設備の届出(蓄電池製造業届出に関連する設備届)が必要になります。要否は容量と自治体の火災予防条例で変わるため、所轄消防署に事前相談してください。

費用の目安と内訳

費用は充電器の種類で大きく変動します。普通充電器(6kW級)は本体・工事込みで1基あたり数十万円程度、急速充電器(50kW級)は本体・受電設備・基礎工事を含め1基あたり数百万円規模になります。高圧受電が必要な場合はキュービクル設置費が加算されます。電気工事士免状の取得費(受験・講習)は数万円程度ですが、施工を外注すれば工事費に含まれます。

これらは経済産業省・環境省のクリーンエネルギー自動車インフラ整備補助金(CEV補助金)の対象になることが多く、設置費・工事費の補助を受けられる可能性があります。補助金は交付決定前に着工すると対象外になるため、設置届出や工事契約の前に申請スケジュールを組むことが重要です。

見落としやすい届出とつまずき

最も多いつまずきは、補助金の交付決定を待たずに工事を始めてしまうことと、急速充電器の電力契約(高圧)の手続きに想定以上の期間がかかることです。受電契約は申込みから運用開始まで数か月かかる場合があるため、逆算してEV充電スタンド設置届出と並行して動かす必要があります。

設置場所が駐車場や商業施設の場合、土地・建物オーナーとの設置契約、屋外設備としての消防・防火の確認、駐車区画の整備も忘れがちです。蓄電池併設や大容量設備では消防署への届出要否を、高圧受電では電気主任技術者の選任要否を、それぞれ早期に所轄機関へ確認しておくと、開業直前の手戻りを防げます。

全体のスケジュール感としては、事業形態の決定と補助金申請の準備に1〜2か月、受電契約・工事・各種届出に2〜4か月を見込み、余裕をもって半年前から動き始めるのが現実的です。

4

必須の許認可

35,300〜155,300円

費用の目安(合計)

1

条件付きの許認可

必須の許認可

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

個人事業の場合

電気工事を行うための免状

管轄: 都道府県費用: 5,300円期間: 14〜30日

電気自動車用充電スタンドの設置に必要な届出。高圧受電の場合は電気事業法の届出も必要。

管轄: 経済産業省費用: 0〜50,000円期間: 14〜30日

リチウムイオン電池等の蓄電池を製造するための届出。電気用品安全法のPSEマーク取得が必要。

管轄: 経済産業省費用: 30,000〜100,000円期間: 14〜30日

条件によって必要になる許認可

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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