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バイオマス発電事業に必要な許認可

バイオマスエネルギーの発電

バイオマス発電事業の許認可・届出の全体像

バイオマス発電は、木質チップ・ペレット、農業残渣、家畜糞尿、廃棄物などを燃料に、燃焼やガス化、メタン発酵で電気を起こす事業です。多くは蒸気タービンを回す「火力発電所」に分類されるため、太陽光発電などと比べて関わる許認可・届出が格段に多いのが特徴です。発電そのものの認可だけでなく、ボイラー・大気・燃料・取水まで横断して手続きが発生します。

中核となるのは、資源エネルギー庁(経済産業省)による再生可能エネルギー発電事業認定(FIT/FIP)です。これがないと固定価格買取(FIT)や市場連動のプレミアム(FIP)の対象になりません。バイオマスは燃料区分(一般木質、未利用材、建設廃材、メタン発酵ガス等)で買取価格が異なり、輸入木質燃料では合法性・持続可能性の証明が厳しく求められる点が他電源と大きく違います。

取得すべき順序と依存関係

事業の進め方には明確な順序があります。

  • まず事業主体を固める。個人で小規模に始めるなら個人事業の開業届を税務署へ。設備投資が数億円規模になる事業性を考えると、資金調達・責任分界の観点から法人設立登記を行うのが現実的です。
  • 次に立地・燃料計画・設備仕様を確定し、FIT/FIP認定を申請する。買取区分と燃料調達計画が認定可否を左右するため、燃料の長期確保契約と並行して進めます。
  • 設備規模(出力)が確定したら、電気事業法上の位置づけを確認する。出力規模に応じて発電事業届出が必要になり、事業用電気工作物には電気主任技術者免状を持つ者の選任義務が生じます。火力設備のためボイラー・タービン主任技術者の選任が必要になる場合もあります。
  • 冷却水や用水を河川など公共水域から取水するなら、河川法に基づく流水占用許可(水利権許可)を河川管理者から得る必要があります。取水量の確定は設備設計に直結するため、早めに管理者と協議します。

見落としやすい届出

発電・電気関係以外で抜けやすいものが多くあります。所管庁・自治体により要否や基準が異なるため、計画初期に個別確認が必須です。

  • 大気汚染防止法のばい煙発生施設の届出(燃焼を伴うため)
  • 労働安全衛生法に基づくボイラー設置届
  • 消防法上の燃料(危険物・大量の可燃物)貯蔵に関する届出
  • 廃棄物を燃料にする場合は廃棄物処理法の許可(産業廃棄物処分業など)
  • 工場立地法、騒音・振動規制法の届出、用地によっては林地開発許可

費用とスケジュールの目安

開業届は無料、法人設立登記は登録免許税等で実費20万円台が中心です。FIT/FIP認定自体の手数料は大きくありませんが、本事業の費用の大半は設備投資(数億〜数十億円規模)と燃料調達コストが占めます。電気主任技術者は外部委託(保安管理委託)も選択肢になります。

スケジュールは、燃料確保・系統連系協議・各種届出が並行するため、計画から運転開始まで数年単位を見込むのが一般的です。よくあるつまずきは、(1)燃料の長期安定確保が認定後に崩れる、(2)系統連系の空き容量・工事費負担金が想定を超える、(3)大気・水利・廃棄物系の届出を後回しにして着工が遅れる、の3点です。電気事業法・河川法・環境関連法は所管が分かれるため、認定取得前から各窓口と並行協議することが、手戻りを防ぐ最大のポイントです。

5

必須の許認可

6,600円

費用の目安(合計)

1

条件付きの許認可

必須の許認可

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

個人事業の場合

再生可能エネルギー発電設備のFIT/FIP認定

管轄: 経済産業省費用: 無料期間: 30〜90日
むずかしい

河川の水を農業用水等として取水するための許可。河川管理者(国土交通大臣または都道府県知事)に申請する。

管轄: 国土交通省費用: 無料期間: 60〜180日

発電事業を行うための届出

管轄: 経済産業省費用: 無料期間: 1〜30日

電気工作物の保安監督を行うための資格

管轄: 経済産業省費用: 6,600円期間: 14〜30日

条件によって必要になる許認可

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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