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EV充電ステーションに必要な許認可

電気自動車用充電スタンドの設置・運営

EV充電ステーション開業に必要な許認可の全体像

EV充電ステーションは「電気工事」と「電気設備の運用」が事業の中核になるため、開業手続きは飲食や物販のような営業許可型ではなく、設備の設置工事と電気保安に関わる届出が中心になります。具体的には、事業形態の届出として個人事業の開業届(法人化する場合は法人設立登記)、工事を自社で請け負うなら電気工事業登録、施工者の電気工事士免状、そして充電設備そのものに関わるEV充電スタンド設置届出が必要になります。誰が工事をするのか(自社施工か外注か)、充電器の出力(普通充電か急速充電か)によって必要な手続きが変わる点が、この業種特有の難しさです。

取得すべき順序と依存関係

最初に事業の器を決めます。個人で始めるなら税務署へ個人事業の開業届を提出し、法人で運営するなら先に法人設立登記を済ませてから各種届出を法人名義で行います。ここを後回しにすると、補助金申請や電力会社との契約名義で齟齬が出ます。

次に、充電器の設置工事をどう行うかを決めます。設置工事は電気工事士法上の「電気工事」に該当するため、施工者には電気工事士免状が必須です。普通充電(200V級)は第二種電気工事士で対応できますが、高圧受電を伴う急速充電設備は自家用電気工作物となり、第一種電気工事士の領域になります。さらに、その工事を業として請け負うなら電気工事業登録(登録電気工事業者)が前提です。自社で工事せず認定施工業者に外注する場合は、この登録と免状は施工業者側が保有していれば足ります。

設置工事のめどが立った段階で、EV充電スタンド設置届出を行います。届出の要否や宛先は設備の出力や自治体・消防により異なり、特に急速充電設備は消防法令上の届出対象になる場合があるため、着工前に所管の消防署・自治体へ確認してください。

費用の目安と内訳

費用は充電器本体と電気工事で大きく変わります。普通充電器は本体数十万円規模、急速充電器は本体だけで数百万円規模になることが一般的です。これに加えて、基礎工事・配線・受変電設備(急速充電では高圧キュービクルが必要になることが多い)の電気工事費、電力会社への受電契約・引込工事の負担金がかかります。届出・登録関係は、電気工事業登録が数千〜2万円程度の登録手数料、開業届は無料、法人設立は登録免許税等で実費が発生します。資格取得を自分で行う場合は電気工事士試験の受験・講習費用も見込みます。

見落としやすい届出とつまずき

最も見落とされやすいのが、急速充電設備が自家用電気工作物に該当した場合の電気事業法上の手続きです。一定規模以上では保安規程の届出や電気主任技術者の選任(外部委託を含む)が求められることがあり、設置届出だけでは完結しません。また、消防法上の届出が必要な出力かどうかの確認漏れも多く、着工後に発覚すると工程が止まります。

設置場所の権原(自己所有地か借地か、月極駐車場の用途変更など)の整理、電力会社との受電容量の事前協議も初期に行うべき項目です。補助金(クリーンエネルギー自動車関連の設置補助等)を活用する場合は、原則として交付決定前の発注・着工が補助対象外になるため、申請と工事着手の順序を必ず確認してください。

スケジュール感

事業形態の届出は即日〜数日、電気工事業登録は申請から登録まで数週間が目安です。資格を新規取得する場合は試験日程に左右されます。急速充電の受変電設備や電力会社との協議は数か月単位になることもあるため、充電器の選定と設置場所確保を起点に、逆算して半年程度の準備期間を見ておくと安全です。

4

必須の許認可

27,300〜77,300円

費用の目安(合計)

1

条件付きの許認可

必須の許認可

電気工事を行うための免状

管轄: 都道府県費用: 5,300円期間: 14〜30日

電気自動車用充電スタンドの設置に必要な届出。高圧受電の場合は電気事業法の届出も必要。

管轄: 経済産業省費用: 0〜50,000円期間: 14〜30日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

個人事業主として開業する場合

電気工事を業として行うための登録。主任電気工事士の設置が必要です。

管轄: 都道府県 / 経済産業省費用: 22,000円期間: 14〜30日更新: 5年ごと

電気工事を伴うため

条件によって必要になる許認可

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人として事業を行う場合

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