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カスタムカーショップに必要な許認可

自動車のカスタマイズ・チューニング

カスタムカーショップ開業に必要な許認可の全体像

カスタムカーショップの開業で必須の手続きは、税務署への個人事業の開業届だけです。エアロパーツ・ホイール・マフラー交換、ドレスアップ、外装施工といった「分解整備に当たらない作業」しか行わないのであれば、特別な許可なく営業を始められます。ただし扱う業務範囲によって、古物商許可・自動車整備事業認証・法人設立登記が追加で必要になります。自分のショップがどこまでの作業を請けるかを最初に決めることが、必要な許認可を見極める出発点です。

取得すべき順序と依存関係

順序は「業態の確定 → 開業届 → 必要に応じて各許認可」です。

まず個人で始めるか法人にするかを決めます。資本や取引先の信用を重視するなら法人設立登記を先に行い、登記後に開業届(法人の場合は法人設立届)を出します。個人なら開業届を事業開始から1か月以内に提出します。

次に、中古パーツの売買や中古車・下取り車の転売を行うなら古物商許可が前提になります。仕入れて売る商流を作る前に取得しておかないと、無許可営業になります。

最後に、サスペンション・ブレーキ・ステアリング・エンジン内部など保安基準に関わる「特定整備(旧・分解整備)」を行うなら、自動車整備事業認証(地方運輸局・運輸支局)が必要です。これは設備・整備士・場所の要件審査があるため、物件契約と並行して最初期から準備します。

費用の目安と内訳

  • 開業届: 無料
  • 古物商許可: 申請手数料 19,000円(行政書士に依頼する場合は別途3〜5万円程度)
  • 法人設立登記: 登録免許税ほか、合同会社で約6万円〜、株式会社で約20万円〜
  • 自動車整備事業認証: 申請手数料は数千円規模だが、作業場・点検設備・整備主任者(自動車整備士資格者)の確保に数十万〜数百万円かかる

見落としやすい届出・つまずき

最大のつまずきは、特定整備認証の対象範囲です。2020年の制度改正で、ローダウンやブレーキ系の作業に加え、エーロ・バンパー脱着を伴う自動ブレーキ(ADAS)のカメラ・センサー調整(電子制御装置整備)も特定整備に含まれました。「カスタムだけだから認証不要」と思っても、実際は認証が要る作業を請けているケースが多いので注意します。

改造車を公道で走らせるには、構造変更検査や記載変更が必要になる場合があります。代行する場合の手続きは運輸支局・自治体の指導により異なるため、所管に確認してください。

このほか、塗装ブースを設ける場合の消防・排気規制、店舗の用途地域確認も忘れがちです。準備期間は、認証取得を伴うなら設備整備と審査で3〜6か月、ドレスアップ専業なら開業届のみで即日スタートが目安です。

1

必須の許認可

無料

費用の目安(合計)

3

条件付きの許認可

必須の許認可

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

条件: 中古車を取り扱う場合

条件: 取り付け作業を行う場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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