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きのこ栽培に必要な許認可

きのこ類の栽培・販売

開業に必要な許認可の全体像

きのこ栽培は法律上は農業(特用林産物の生産)に位置づけられ、栽培して出荷・販売する行為そのものに飲食店のような「営業許可」は原則として要りません。まず必要になるのは税務署への個人事業の開業届です。これは事業開始から1か月以内に提出し、費用は無料。同時に青色申告承認申請書を出しておくと、控除や赤字繰越で初期の節税効果が大きくなります。

きのこ(しいたけ、まいたけ、なめこ等)は林野庁の区分で「特用林産物」に当たり、生産者支援や補助金の窓口は都道府県の林務・森林部局や森林組合になります。DBにある特用林産物生産者認定は、こうした生産者団体・JA・森林組合への登録や地域独自の認定制度を指すことが多く、要件・名称は自治体により異なります。補助金や共同出荷を使うなら早めに地元の林務担当窓口に確認してください。

山菜採取許可は、栽培ではなく国有林・公有林・他人の山林で野生きのこや山菜を採って売る場合に関わります。国有林なら森林管理署の入林・産物採取の手続き、民有林なら所有者の承諾が必要です。菌床・原木で栽培するだけなら不要ですが、野生採取を事業に含めるなら必須になります。

法人設立登記は必須ではありません。規模拡大や、取引先・補助金が法人格を要件にする段階で検討します。登録免許税は合同会社で6万円〜、株式会社で15万円〜が目安です。

取得の順序

1. 個人事業の開業届+青色申告承認申請(税務署) 2. 都道府県の林務部局・森林組合へ相談し、特用林産物生産者としての登録・認定(補助金や共同出荷を使う場合) 3. 野生採取を行うなら、採取地に応じた山菜採取許可 4. 規模拡大時に法人設立登記

開業届以外は事業内容次第で要否が変わるため、栽培方式(菌床か原木か)と販路を先に決めてから手続きすると無駄がありません。

費用の目安

許認可面の実費は、開業届0円、生産者認定は登録料が無料〜数千円程度(自治体による)、山菜採取許可は採取料・入林料が地域ごとに設定。法人化する場合のみ登録免許税6万〜15万円が発生します。許認可より、菌床・種菌・ほだ木・空調設備など栽培設備の初期投資のほうが大きい点に注意してください。

見落としやすい届出

最大の落とし穴は加工です。生のきのこを直売する分には食品衛生法の営業許可は原則不要ですが、乾燥しいたけ、瓶詰、佃煮、ペーストなどに加工して売ると、食品衛生法の営業許可または営業届出が別途必要になります。原木しいたけ等は地域により出荷前の放射性物質検査・管理が求められることもあります。

スケジュールとよくあるつまずき

原木しいたけは植菌から発生まで1.5〜2年、菌床栽培でも仕込みから初収穫まで数か月かかります。許認可は栽培開始時にまとめて済ませ、栽培期間中に販路と加工の方針を固めるのが現実的です。

つまずきやすいのは次の点です。野生きのこの販売は毒キノコ誤認のリスクから保健所の指導対象で、鑑別できる体制がないと販売を断られることがあります。また「加工すれば付加価値が上がる」と後から加工に踏み出して食品営業許可が必要と気づくケースが多いので、加工の有無は開業前に決めておくべきです。生産者認定や補助金の要件・名称は自治体・所管庁により異なるため、地元の林務窓口での確認を最初の一歩にしてください。

3

必須の許認可

500〜3,000円

費用の目安(合計)

1

条件付きの許認可

必須の許認可

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

個人事業の場合

きのこ類や山菜等の特用林産物の生産者として認定を受けるための手続き。補助金や融資制度の利用が可能となる。

管轄: 農林水産省費用: 無料期間: 14〜30日
かんたん

国有林野において山菜等の非木材林産物を採取するための許可。森林管理署への申請。

管轄: 農林水産省費用: 500〜3,000円期間: 3〜7日更新: 1年ごと

条件によって必要になる許認可

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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