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特用林産物生産者認定

管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 林業・木材産業改善資金助成法

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

きのこ類や山菜等の特用林産物の生産者として認定を受けるための手続き。補助金や融資制度の利用が可能となる。

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特用林産物生産者認定は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、農水省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

特用林産物生産者認定とは何か

特用林産物生産者認定は、きのこ類(しいたけ、なめこ、えのき等)、山菜、たけのこ、木炭、竹材、漆、樹実類といった「特用林産物」を生産する事業者が、林業・木材産業改善資金助成法に基づく無利子融資(林業・木材産業改善資金)を利用するために、都道府県知事から受ける認定です。

ポイントは、この認定そのものが「営業許可」ではないことです。きのこ栽培や山菜生産を始めるだけなら、この認定がなくても事業はできます。認定は、生産規模の拡大・施設の近代化・新品目への転換などを行う際に、改善計画を提出して無利子資金を引き出すための入口という位置づけです。補助金や制度融資の利用条件として求められる場面で意味を持ちます。

対象者・対象業態

  • しいたけ等のきのこ類生産者(原木栽培・菌床栽培いずれも)
  • 山菜・たけのこ・樹実類などの林産物採取・栽培者
  • 木炭・竹炭の生産者、竹材・漆などの生産者
  • これらの生産を新たに始める、または規模拡大・経営改善を図ろうとする者

林業との兼業農家、新規参入者も対象になり得ます。

取得の主な要件

認定は「改善計画(経営改善・近代化の計画)」の妥当性を審査して行われます。一般に求められるのは次の点です。

  • 生産しようとする特用林産物が制度の対象品目に含まれること
  • 改善計画の内容が具体的で、資金の使途・返済の見込みが立っていること
  • 計画の実現に必要な技術・経営の見通しがあること

資金の貸付限度額・償還期間・据置期間、対象となる施設や経費の範囲は都道府県により運用が異なります。事前に管轄窓口で確認してください。

申請の流れ

1. 都道府県の林務担当課(林業振興・森林整備担当)または地域の森林組合・普及指導機関へ相談する 2. 改善計画書・資金計画書など所定の様式を入手し作成する 3. 必要書類を添えて都道府県へ提出する 4. 計画内容の審査を受け、認定を受ける 5. 認定後、改善資金の借入手続きへ進む

費用の内訳

認定申請そのものに手数料はかからず、無料です。ただし、計画作成にあたって測量・見積取得・施設設計などを外部に依頼する場合は、その実費が別途発生します。借入後は無利子であっても元金の償還義務がある点に留意してください。

よくある差し戻し・不認定の理由

  • 改善計画が抽象的で、資金使途と生産規模の関係が説明できていない
  • 返済原資(売上見込み)の根拠が乏しく、計画の実現性が疑われる
  • 対象品目・対象経費の範囲を誤認している
  • 既存の補助事業との重複や、資金使途の整理が不十分

計画段階で普及指導員や森林組合に相談し、数字の裏付けを固めておくと差し戻しを減らせます。

関連・付随する手続き

  • 食品衛生法上の営業許可・届出:生のきのこ・山菜を販売するだけなら不要なことが多いが、乾燥・加工・瓶詰等を行う場合は別途必要になり得る
  • 森林経営計画・森林組合への加入:原木の安定確保や補助事業の活用で関係する
  • 都道府県・市町村の特用林産振興補助金:認定や計画と併せて活用を検討する価値がある

更新・変更時の注意

認定は改善計画の期間に紐づくため、計画内容(生産品目・施設・資金使途)を大きく変更する場合は、改めて窓口へ相談・変更手続きが必要になることがあります。資金の使途を認定計画外に流用すると、繰上償還を求められる場合があります。まずは管轄都道府県の林務担当課に問い合わせ、対象品目と最新の貸付条件を確認することが、最初の一歩になります。

無料

申請費用

14〜30日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

特用林産物生産者認定:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間14〜30日(自分の時間)最短9日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1認定申請書の作成
  2. 2生産計画の策定
  3. 3都道府県知事への申請
  4. 4審査・認定
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料29,800円(税込)
合計目安29,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • 農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

認定申請書

特用林産物生産者の認定申請書

生産計画書

きのこ・山菜等の生産計画

📎

施設概要書(任意)

生産施設の概要を記載した書類

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

特用林産物生産者認定と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

山菜採取許可

国有林野において山菜等の非木材林産物を採取するための許可。森林管理署への申請。

林業作業届出

森林において伐採や造林を行う際に必要な届出。森林所有者または伐採する者が市町村長に届け出る。

有害鳥獣捕獲許可

農林水産業に被害を与える有害鳥獣を捕獲するための許可。都道府県知事または市町村長が許可する。

森林経営計画認定

効率的な森林経営を行うための経営計画を市町村長に認定してもらう制度。税制優遇や補助金の対象となる。

詳しく知る

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