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古着屋に必要な許認可

古着の買取・販売

古着屋開業に必要な許認可の全体像

古着屋は「他人が一度使用した衣類(中古品)を買い取って再販する」事業なので、中心になるのは古物営業法に基づく古物商許可です。DBに「古着商」「中古衣類販売業許可」と分かれて登録されていますが、実務上はこれらは独立した別々の免許ではなく、古物商許可の取扱品目として「衣類」を指定して申請するものと理解してください。つまり、古着屋に必須なのは実質的に「古物商許可(衣類区分)」一本で、これがないと買取・仕入れができません。

新品のみをメーカーや問屋から仕入れて売る場合は古物商許可は不要ですが、古着屋を名乗る以上ほぼ全員が必要になります。

取得すべき順序と依存関係

順序は事業形態の決定から始まります。

  • 個人で始めるなら、まず税務署へ個人事業の開業届を提出します。開業日から1カ月以内が原則で、青色申告承認申請書も同時に出すと節税面で有利です。
  • 法人で始めるなら、先に法人設立登記を済ませます。登記が完了して初めて法人名義での古物商許可申請ができるため、登記が古物商許可の前提になります。個人と法人では許可申請の名義人・添付書類が変わるので、ここを後から変更すると取り直しになります。

その上で、営業所(実店舗や自宅、ネット販売拠点)の所在地を管轄する警察署の生活安全課を通じて、公安委員会に古物商許可を申請します。店舗の賃貸契約や使用承諾が固まっていないと申請書類が揃わないため、物件確保 → 許可申請の順になります。

費用の目安と内訳

  • 古物商許可申請手数料: 19,000円(不許可・取下げでも返還されません)
  • 個人事業の開業届: 無料
  • 法人設立登記: 定款認証・登録免許税などで合同会社は実費約6万円〜、株式会社は約20〜24万円〜
  • 住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書など添付書類の取得費: 数百〜千円程度
  • 古物商プレート(標識): 1,000〜2,000円程度

行政書士に古物商許可申請を代行依頼する場合は、別途3〜5万円ほどの報酬が加わります。

見落としやすい届出・準備

  • 古物商の標識(プレート)を営業所の見やすい場所に掲示する義務があります。
  • 取引相手の本人確認と帳簿(古物台帳)への記録が法律で義務付けられています。買取時の確認を怠ると罰則対象です。
  • 屋号付きの事業用銀行口座、ネット販売を行うなら特定商取引法に基づく表記(事業者名・所在地・連絡先)も必要です。
  • 防犯カメラや盗品が紛れ込んだ際の警察への申告体制も、開業前に整えておくと安心です。

スケジュール感とよくあるつまずき

古物商許可は、申請受理から許可が下りるまで標準で約40日(土日祝を除く約40営業日)かかります。店舗の内装や仕入れが整っても許可が下りるまで営業できないため、物件契約後はすぐ申請に動くのが鉄則です。

つまずきやすいのは、許可が下りる前に仕入れ(買取)を始めてしまうケース、営業所の所在地を後から変更して再申請が必要になるケース、そして法人化のタイミングを誤って個人名義で取った許可を法人で使えないと気づくケースです。事業形態を最初に固め、開業届と古物商許可を正しい名義で順に進めることが、最短ルートになります。

なお、手数料や審査期間、必要書類の細部は所管する都道府県警察・公安委員会により異なる場合があるため、申請前に管轄警察署の生活安全課で確認してください。

3

必須の許認可

38,000円

費用の目安(合計)

2

条件付きの許認可

必須の許認可

古着等の売買を行うための許可(古物商の一種)

管轄: 公安委員会費用: 19,000円期間: 30〜40日

中古衣類・ブランド品の売買を行うための古物商許可。衣類商の区分で申請。

管轄: 公安委員会費用: 19,000円期間: 30〜60日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

条件: 中古品を取り扱う場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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