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ウエディングプランナーに必要な許認可

結婚式の企画・運営

ウエディングプランナー開業の許認可の全体像

ウエディングプランナー業は、結婚式の企画・進行・各種手配を担う仕事であり、企画・コーディネート単体(会場や飲食を自前で持たず、外部の式場・ホテルと提携して運営する形態)であれば、特別な国家資格や営業許可は原則として不要です。多くのプランナーが「個人事業の開業届」だけで事業を始められるのはこのためです。

一方で、自前のチャペルや宴会場を構えて会場運営まで踏み込む場合は、消防・衛生・飲食まわりの規制が一気に関わってきます。「どこまで自分で持つか」で必要な手続きが大きく変わるのが、この業種の最大の分かれ目です。

取得すべき順序と依存関係

まず事業形態を決めます。個人で始めるなら税務署へ「個人事業の開業届」を、開業日から1か月以内に提出します。青色申告承認申請書を同時に出しておくと、初年度から控除を受けられます。法人として始める、または提携先の信用上どうしても法人格が要る場合は、先に「法人設立登記」を済ませてから開業届ではなく法人の各種届出に進みます。登記をしてからでないと法人名義の契約・口座開設ができないため、順序を逆にしないことが重要です。

自社会場を運営するなら、内装・収容人数が固まった段階で「防火管理者」を選任します。防火管理者は、収容人員が一定規模(飲食を伴う集会場では概ね30人以上)の建物で選任が義務づけられ、消防署への選任届と消防計画の届出が必要です。会場の規模・用途で要否や甲種・乙種の区分が変わるため、所轄の消防署に図面を持って事前相談するのが確実です。

「ウェディングプランナー業届出」については、業種全体に共通する全国一律の届出制度が確立しているわけではなく、会場運営形態や自治体・所管庁により扱いが異なります。提携型で進めるのか会場運営型なのかを整理したうえで、管轄の役所・消防・保健所に個別確認してください。

費用の目安と内訳

個人開業のみであれば、開業届の提出費用はかからず、初期費用の中心は備品・販促・提携交渉のための実費です。法人設立登記は、株式会社で登録免許税15万円(資本金により変動)に定款認証や司法書士報酬を加え、合計でおおむね20〜25万円が目安です。防火管理者は講習受講料が数千円程度で、選任届自体の費用はかかりません。

見落としやすい届出とつまずき

会場で飲食やアルコールを自社提供する場合は、保健所の飲食店営業許可や、深夜のアルコール提供にかかる届出が別途必要になります。「プランナーだから不要」と思い込み、当日の飲食提供で無許可になるのが典型的な失敗です。遠方ゲストの宿泊・交通やハネムーンまで手配・販売すると、旅行業登録が必要になるケースもあるため、手配範囲は早めに線引きします。

スケジュール感

提携型なら、開業届の提出と並行して提携式場の開拓・契約を進め、1〜2か月で営業開始まで到達できます。会場運営型は、物件取得後に消防・保健所との事前協議、防火管理者の選任、各種許可取得で2〜4か月を見込み、内装工事の前段階から消防・保健所に相談を始めるのが安全です。

3

必須の許認可

7,000〜8,000円

費用の目安(合計)

1

条件付きの許認可

必須の許認可

かんたん

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

管轄: 消防署費用: 7,000〜8,000円期間: 1〜2日

収容人員30名以上の場合

ウェディングプランニング事業を行うための届出。特定商取引法の適用確認が必要。

管轄: 経済産業省費用: 無料期間: 1〜7日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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