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ウェディングプランナー業届出

管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 特定商取引法

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

ウェディングプランニング事業を行うための届出。特定商取引法の適用確認が必要。

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ウェディングプランナー業届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。経産省の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

ウェディングプランナー業届出とは何か

結論から言うと、ウェディングプランニング事業そのものを始めるために必要な「営業許可」や「行政への登録」は、現行法上存在しません。ここでいう「届出」とは、独立した許認可制度ではなく、事業内容が特定商取引法(特商法)の規制対象に当たるかどうかを自ら確認し、該当する場合に法定の表示・書面交付義務を満たす体制を整えることを指します。所管が経済産業省、根拠法が特定商取引法、費用が無料とされるのはこのためです。開業時点で役所に申請して許可証を受け取る、という性質のものではありません。

なぜ特商法の確認が必要か

ウェディングプランナーは挙式・披露宴の企画、会場・衣装・装花・写真などの手配を代行する事業です。この販売形態が以下に当たると特商法が適用されます。

  • 自社サイトやメールで申込みを受ける場合 → 通信販売(広告表示義務、返品特約の明示)
  • 訪問や説明会の場で契約を勧誘する場合 → 訪問販売(書面交付義務、クーリング・オフ)
  • 電話で勧誘して契約させる場合 → 電話勧誘販売

特に注意すべきは「結婚相手紹介サービス(婚活マッチング)」を併せて行う場合です。これは特商法の**特定継続的役務提供**(2か月超・5万円超の継続契約)に該当し、概要書面・契約書面の交付、中途解約権、クーリング・オフが厳格に義務づけられます。挙式手配のみのプランニングは特定継続的役務には当たりませんが、婚活サービスを混ぜると規制レベルが一段上がります。

開業時に実務として整えるもの

  • 特定商取引法に基づく表示(事業者名・所在地・連絡先・代金・支払時期・引渡時期・返品特約)。Web集客するなら必須
  • 契約書・申込書のひな形(解約時の精算ルール、キャンセル料規定を明記)
  • キャンセル料の設計。挙式は高額・長期前払いになりやすく、消費者契約法9条で「平均的損害を超えるキャンセル料」は無効とされるため、根拠ある算定にする

よくあるトラブル・是正対象

  • 特商法表示の欠落や、所在地・電話番号の省略(消費者庁の指導対象になりやすい)
  • 高額前金を受け取りながらキャンセル規定が曖昧で、解約時に返金トラブルになる
  • 婚活サービス併設時に概要書面・契約書面を交付しておらず、契約が取り消され得る状態

付随して確認すべき許認可

プランニング単体では届出不要でも、提供範囲を広げると別の許認可が必要になります。

  • 自社で飲食・ケータリングを提供 → 飲食店営業許可(保健所)
  • 酒類を販売・提供 → 酒類販売業免許または飲食店としての提供範囲の確認
  • 引出物・記念品をネット物販 → 通信販売としての特商法表示
  • 写真・映像を有料配信 → 著作権・肖像権の取り扱い整理

次にすべきこと

1. 自社の集客・契約形態(Web/対面/電話)を洗い出し、どの取引類型に当たるか判定する 2. 該当する場合は特商法表示と契約書面を整備する 3. 婚活・飲食・酒類など周辺サービスを扱うなら、それぞれの規制を個別に確認する

判断に迷う場合や、特定継続的役務に該当するか微妙なケースは、所管庁の解釈や運用が分かれることがあるため、消費者庁の特商法ガイドラインを確認するか、行政書士・弁護士に取引類型の判定を依頼するのが確実です。

無料

申請費用

1〜7日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

ウェディングプランナー業届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間1〜7日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1税務署に開業届出
  2. 2特定商取引法の適用確認
  3. 3契約書面の整備
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料29,800円(税込)
合計目安29,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

ウェディングプランナー業届出の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • 経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。

次にやるべきこと

必要書類

開業届出書

税務署所定の様式。

特定商取引法適合確認書

特定商取引法の適用確認。

標準契約書

顧客との契約書ひな形。

ウェディングプランナー業届出書

所定の様式による届出書

本人確認書類

届出者の本人確認書類

📎

登記事項証明書(任意)

法人の場合は登記事項証明書

📎

損害賠償保険加入証明書(任意)

顧客への賠償責任保険の加入証明

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

ウェディングプランナー業届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

食品衛生責任者

飲食店や食品を取り扱う事業所に必ず1名配置が必要な資格。講習会を受講することで取得できます。

飲食店営業許可

飲食店を営業するために必要な許可。店舗の設備基準を満たす必要があります。

消防計画作成届出

一定規模以上の防火対象物の管理権原者が防火管理者を選任し消防計画を作成して届け出る手続き。自衛消防組織・避難訓練等の計画を含む。

詳しく知る

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