3Dプリンター製造業届出
管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 電気用品安全法/各都道府県条例
業務用3Dプリンターを製造するための届出。レーザー使用機種の場合はレーザー安全基準への適合も必要。
3Dプリンター製造業届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、経産省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この届出が必要になる場面
業務用・産業用の3Dプリンターを国内で「製造」または「輸入」して販売する事業者が対象です。家庭用・個人利用の機種を自分で使うだけなら不要で、あくまで事業として市場に出す側に課される手続きです。製造・輸入を始めた日から30日以内に、管轄の経済産業局へ「電気用品製造(輸入)事業届出書」を提出します(電気用品安全法第3条)。届出自体に審査はなく、受理されれば事業者として登録されます。
最初の関門は「電気用品に該当するか」の判断
最も重要なのは、製造する3Dプリンターが電気用品安全法の規制品目に当たるかの確認です。3Dプリンターという品目名は電気用品の一覧に直接は列挙されていないため、内蔵する電源装置・ヒーター・モーターなどの構成や定格電圧(交流50V〜300V等)で個別に判断されます。該当する場合は事業届出に加えて技術基準適合(PSEマーク表示)が必要になり、該当しなければ届出義務自体が生じないこともあります。判断が割れやすい領域なので、製品の回路図・仕様を用意したうえで管轄経済産業局またはNITEに事前相談するのが確実です。
取得の流れ
- 製品が電気用品に該当するかを経済産業局・NITEに確認
- 該当する場合、技術基準への適合確認(自主検査)と検査記録の作成・保存
- 事業開始から30日以内に事業届出書を提出
- 特定電気用品に当たる場合は登録検査機関による適合性検査を受ける
- 適合品にPSEマーク(丸PSEまたは菱形PSE)を表示して出荷
費用の内訳
- 事業届出の手数料: 無料(0円)
- 自主検査用の測定・試験費用: 機種・外部試験委託の有無で数千〜数万円
- 特定電気用品の場合の適合性検査手数料: 検査機関により別途
申請費用そのものは抑えられますが、適合確認のための試験コストが実質的な負担になります。金額は構造と委託先で大きく変わるため、見積もりを取って判断してください。
レーザー搭載機種の追加要件
SLA・SLS方式などレーザーを用いる機種は、JIS C 6802(レーザー製品の安全基準)に基づくクラス分類と保護措置、警告表示が求められます。出力クラスによっては筐体インターロックや安全カバーが必須となり、設計段階で織り込む必要があります。
よくある差し戻し・見落とし
- 「届出だけ」で完結すると誤解し、技術基準適合やPSE表示を怠る
- 該当性確認を省略して後から規制対象と判明する
- 輸入品を「自社製造でない」と考え、輸入事業の届出を失念する
- レーザー機種で安全基準適合を後回しにする
関連手続き
電波を発する無線モジュール内蔵なら技適、業務用設置場所の消防法上の届出、各都道府県の条例による上乗せ規制が関わる場合があります。条例要件は自治体により異なるため、設置・製造を行う所在地の自治体にも確認してください。
費用は平均的な水準です。手続き自体はシンプルなので、自分で申請すればコストを抑えられます。
申請手順
- 1電気用品安全法、レーザー安全基準を確認する
- 2製造事業届出書を作成する
- 3経済産業省に届出を提出する
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。
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