計量器販売事業届出
管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 計量法第51条
特定計量器の販売事業を行うための届出
計量器販売事業届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。経産省の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
計量器販売事業届出とは
計量器販売事業届出は、計量法第51条に基づき、特定計量器のうち政令で定めるものを販売する事業者が、事業所を管轄する都道府県知事に対して行う届出です。許可制ではなく届出制であり、審査を経て可否が判断されるものではありません。所定の様式に必要事項を記入して提出すれば足り、手数料も無料であるため、難易度は低い部類に入ります。
ポイントは「すべての計量器」が対象ではないことです。届出が必要となるのは、計量法施行令で定められた特定計量器の販売であり、実務上は非自動はかり・分銅・おもりの販売がこれに該当します。体重計や調理用はかりであっても、取引・証明に使われる「はかり」を業として販売する場合は対象になり得ます。逆に、これらに当たらない一般的な計測機器を扱うだけであれば届出は不要です。自社が扱う商品が政令上の特定計量器に該当するか、まず確認してください。
対象となる事業者
- 非自動はかり・分銅・おもりなどの特定計量器を、事業として販売する小売・卸売事業者
- 既存事業に計量器販売を追加する事業者(事業の区分ごとに届出)
販売の「事業」を行う場合が対象であり、単発・付随的な譲渡まで広く含むものではありませんが、継続的に販売するなら届出をしておくのが安全です。
届出の流れと記載事項
- 事業所の所在地を管轄する都道府県(計量検定所など担当部署)に様式を確認する
- 氏名・名称・住所、事業所の名称と所在地、事業の区分などを記載する
- 事業を開始する前(または開始後遅滞なく)に届け出る
様式や添付書類、提出方法(窓口・郵送・電子)は都道府県により異なるため、管轄の計量検定所に事前確認するのが確実です。届出事項に変更が生じた場合や、事業を廃止した場合にも、それぞれ変更届・廃止届の提出が必要です。
販売時に課される義務
届出を済ませれば終わりではありません。計量法では、取引・証明に使用される特定計量器について、検定証印や基準適合表示のないものを販売・販売目的で陳列することが禁止されています。販売事業者は、適正な表示のある計量器を扱う体制を整える必要があります。この義務違反は届出の有無とは別に問われる点に注意してください。
よくあるつまずき
- 取り扱う商品が政令上の特定計量器に当たらず、そもそも届出が不要だったケース
- 逆に該当するのに無届で販売し、計量法上の罰則(罰金)の対象となるケース
- 事業所が複数あるのに、事業所ごとの届出を失念するケース
関連する手続き
はかりの修理を併せて行う場合は計量法第46条の修理事業届出が、製造を行う場合は製造事業の届出が別途必要になります。販売だけでなく修理・調整まで請け負う予定があるなら、開業前にどの届出が必要かを一括で整理しておくと、後追いの手続きを避けられます。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1都道府県知事に届出書を提出
- 2届出受理通知を受領
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無料で相談する →取得のポイント
- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。
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