鍼灸院開設届
管轄: 保健所 / 根拠法令: あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2
鍼灸院を開設するための届出
鍼灸院開設届は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。保健所の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
鍼灸院開設届とは
はり師・きゅう師が施術所(鍼灸院)を構えて業務を行う際、所在地を管轄する保健所へ提出する届出です。あはき法第9条の2は、施術所を開設した者に対し、開設の日から10日以内の届出を義務づけています。
重要なのは、これが「許可」ではなく事後の「届出」である点です。保健所の審査を待って開業する建設業許可などとは異なり、要件を満たしていれば届出だけで業務を始められます。ただし後述の構造設備基準を満たさない施術所は、是正されるまで使用制限の指導を受けることがあります。
対象となる人・形態
- はり師免許・きゅう師免許を保有する施術者(両方行うなら両免許)
- 自宅・テナント・マンションの一室などに「施術所」を開設する場合が対象
- 訪問のみで施術所を持たない場合は、開設届ではなく「出張業務開始届」を提出します
構造設備基準(最重要)
あはき法施行規則により、施術所には次の基準があります。届出時に保健所が平面図で確認し、開設後に立入検査が行われることもあります。
- 6.6平方メートル以上の専用の施術室
- 3.3平方メートル以上の待合室
- 施術室の床面積の7分の1以上に相当する採光・照明・換気の確保
- 消毒設備(特にはり師は使い捨て鍼の使用と感染防止措置が重視される)
自宅開業で生活空間と施術室が分離されていない、待合室が確保できない、といったケースが基準未達の典型です。
申請の流れと費用
1. 物件を確保し、構造設備基準を満たすよう内装を整える 2. 管轄保健所で届出様式と添付書類を確認する 3. 開設後10日以内に保健所へ提出する 4. 必要に応じて保健所職員の実地調査を受ける
費用は無料です。行政書士等に代行を依頼する場合の報酬は別途かかります。
主な添付書類は、はり師・きゅう師免許証の写し、施術所の平面図、付近の見取図です。法人開設なら定款・登記事項証明書が加わります。
よくある差し戻し・指摘
- 施術室・待合室の面積不足、図面と実態の不一致
- 採光・換気・消毒設備の記載漏れ
- 免許証写しの添付忘れ、施術者と開設者の関係が不明確
- 開設後10日を過ぎてからの届出(期限超過)
変更・廃止時の注意
開設者・名称・所在地・構造設備などに変更があった場合や、施術所を廃止・休止した場合も、それぞれ10日以内に保健所へ届け出る必要があります。あん摩マッサージ指圧を併せて行うなら、その資格に基づく届出区分も確認してください。具体的な様式・添付書類・面積の運用は自治体(保健所)により細部が異なるため、開業予定地の保健所へ事前に確認することを推奨します。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1保健所に開設届を提出
- 2届出受理
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無料で相談する →取得のポイント
- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●保健所管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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