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鍼灸院開設届

管轄: 保健所 / 根拠法令: あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

鍼灸院を開設するための届出

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鍼灸院開設届は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。保健所の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

鍼灸院開設届とは

はり師・きゅう師が施術所(鍼灸院)を構えて業務を行う際、所在地を管轄する保健所へ提出する届出です。あはき法第9条の2は、施術所を開設した者に対し、開設の日から10日以内の届出を義務づけています。

重要なのは、これが「許可」ではなく事後の「届出」である点です。保健所の審査を待って開業する建設業許可などとは異なり、要件を満たしていれば届出だけで業務を始められます。ただし後述の構造設備基準を満たさない施術所は、是正されるまで使用制限の指導を受けることがあります。

対象となる人・形態

  • はり師免許・きゅう師免許を保有する施術者(両方行うなら両免許)
  • 自宅・テナント・マンションの一室などに「施術所」を開設する場合が対象
  • 訪問のみで施術所を持たない場合は、開設届ではなく「出張業務開始届」を提出します

構造設備基準(最重要)

あはき法施行規則により、施術所には次の基準があります。届出時に保健所が平面図で確認し、開設後に立入検査が行われることもあります。

  • 6.6平方メートル以上の専用の施術室
  • 3.3平方メートル以上の待合室
  • 施術室の床面積の7分の1以上に相当する採光・照明・換気の確保
  • 消毒設備(特にはり師は使い捨て鍼の使用と感染防止措置が重視される)

自宅開業で生活空間と施術室が分離されていない、待合室が確保できない、といったケースが基準未達の典型です。

申請の流れと費用

1. 物件を確保し、構造設備基準を満たすよう内装を整える 2. 管轄保健所で届出様式と添付書類を確認する 3. 開設後10日以内に保健所へ提出する 4. 必要に応じて保健所職員の実地調査を受ける

費用は無料です。行政書士等に代行を依頼する場合の報酬は別途かかります。

主な添付書類は、はり師・きゅう師免許証の写し、施術所の平面図、付近の見取図です。法人開設なら定款・登記事項証明書が加わります。

よくある差し戻し・指摘

  • 施術室・待合室の面積不足、図面と実態の不一致
  • 採光・換気・消毒設備の記載漏れ
  • 免許証写しの添付忘れ、施術者と開設者の関係が不明確
  • 開設後10日を過ぎてからの届出(期限超過)

変更・廃止時の注意

開設者・名称・所在地・構造設備などに変更があった場合や、施術所を廃止・休止した場合も、それぞれ10日以内に保健所へ届け出る必要があります。あん摩マッサージ指圧を併せて行うなら、その資格に基づく届出区分も確認してください。具体的な様式・添付書類・面積の運用は自治体(保健所)により細部が異なるため、開業予定地の保健所へ事前に確認することを推奨します。

無料

申請費用

1〜10日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

鍼灸院開設届:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間1〜10日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1保健所に開設届を提出
  2. 2届出受理
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料29,800円(税込)
合計目安29,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

鍼灸院開設届の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • 保健所管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

管理者の履歴書

施設管理者の職歴・学歴を記載した履歴書

診療科目一覧

開設する診療科目の一覧

施設の構造設備の概要

診療所・施設の構造設備を記載した書面

医師免許証の写し

厚生労働大臣発行の医師免許証の写し

📎

エックス線装置届出書(任意)

エックス線装置を使用する場合の届出書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

鍼灸院開設届と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

あん摩マッサージ指圧師施術所開設届

あん摩マッサージ指圧師が施術所を開設するための届出。免許証の写しと施術所の平面図が必要。

あん摩マッサージ指圧師免許

あん摩マッサージ指圧師として業務を行うための免許

はり師免許

はり師として業務を行うための免許

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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