あん摩マッサージ指圧師施術所開設届
管轄: 保健所 / 根拠法令: あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2
あん摩マッサージ指圧師が施術所を開設するための届出。免許証の写しと施術所の平面図が必要。
あん摩マッサージ指圧師施術所開設届は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。保健所の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための届出か
あん摩マッサージ指圧師施術所開設届は、あはき法第9条の2に基づき、施術所を構えてあん摩・マッサージ・指圧を業として行うことを保健所に届け出る手続きです。許可制ではなく**届出制**で、開設後10日以内に届け出れば足ります。事前審査で開業可否が決まるわけではない点が、飲食店営業許可などとの大きな違いです。
対象は、あん摩マッサージ指圧師免許を持つ人が固定の施術所を開く場合。施術者本人が開設者になるのが基本ですが、無資格者(法人含む)が開設者となり、有資格の施術管理者を置く形態も可能です。患者の自宅等のみで施術する出張専門の場合は、この開設届ではなく別途「出張業務開始届」を提出します。
必須要件(構造設備基準)
届出書類が整っていても、施術所が構造設備基準を満たさなければ受理後の検査で是正を求められます。あはき法施行規則で定められた主な基準は次のとおりです。
- 6.6平方メートル以上の専用施術室
- 3.3平方メートル以上の待合室
- 施術室の面積の7分の1以上に相当する採光・照明・換気の窓等
- 器具・手指等の消毒設備
これらは全国共通の最低基準ですが、運用の細部や追加で求められる衛生措置は**保健所ごとに異なる**ため、物件契約前に管轄保健所へ事前相談しておくのが安全です。内装工事に入ってから基準割れが判明すると手戻りが大きくなります。
申請の流れと費用
1. 管轄保健所に事前相談(図面段階で持参すると確実) 2. 施術所開設届に必要書類を添えて、開設後10日以内に提出 3. 受理後、保健所による実地検査(立入)で構造設備を確認
提出書類は、開設届のほか**免許証の写し、施術所の平面図、付近の見取図**が基本です。開設者が法人の場合は登記事項証明書、施術者を別途置く場合はその免許証の写しも求められます。
費用面では、届出手数料は**原則無料**です。ただし開業実費として、施術室・待合室を確保する内装費、消毒設備、看護用ベッドや備品などがかかります。図面作成を行政書士等に依頼する場合はその報酬が別途発生します。
よくある差し戻し・是正理由
- 専用施術室・待合室の面積不足、待合室を施術室と兼用している
- 採光や換気の窓が基準に満たない、消毒設備が未設置
- 平面図に寸法や用途記載がなく、基準充足を確認できない
- 出張専門なのに開設届を出している(逆に固定施設があるのに出張届のみ)
- 提出が開設後10日を超過している
届出制ゆえに受理自体は比較的容易ですが、実地検査での指摘がそのまま営業開始の遅れにつながります。
関連する手続き・変更時の注意
はり・きゅうも併せて行うなら、はり師きゅう師施術所としての届出も同時に必要です。広告できる事項はあはき法・広告ガイドラインで制限され、「治る」等の効能標榜は不可です。
開設後に**開設者・名称・所在地・施術者・構造設備を変更したとき、休止・廃止・再開したとき**は、その都度10日以内に変更届等の提出が必要です。移転は新規開設扱いになることが多いため、店舗を移す際は早めに保健所へ確認してください。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1保健所に開設届を提出
- 2届出受理
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無料で相談する →取得のポイント
- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●保健所管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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