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はり師免許

管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第2条

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

はり師として業務を行うための免許

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はり師免許は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

はり師免許とは

はり師免許は、鍼(はり)を用いた施術を業として行うために必要な国家資格です。「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」第2条により、はり師免許を持たない者が業として鍼施術を行うことは禁止されており、違反すると同法第13条の7により罰則の対象となります。

なお、これは「人」に与えられる免許であり、施術所(治療院)を開設するための許可とは別物である点に注意が必要です。開業する場合は免許取得後、別途「施術所開設届」の手続きが必要になります。

免許取得の要件

免許を受けるには、以下の両方を満たす必要があります。

  • 文部科学大臣認定の学校、または厚生労働大臣認定の養成施設(鍼灸専門学校・大学など)で3年以上、解剖学・生理学・経絡経穴学・東洋医学概論などの必要な知識技能を修得すること
  • はり師国家試験に合格すること

試験は公益財団法人東洋療法研修試験財団が実施し、年1回(例年2月下旬)に行われます。きゅう師免許とは別免許のため、両方を業として行う場合は「はり師」「きゅう師」それぞれの試験に合格し、それぞれ免許申請が必要です。実務上は両方を取得する「鍼灸師」が一般的です。

申請の流れと費用

1. 養成施設を卒業(見込み)し、国家試験を受験・合格する 2. 合格後、指定期間内に免許申請書を提出する。提出先は厚生労働省ではなく、指定登録機関である東洋療法研修試験財団 3. 名簿登録を経て免許証が交付される

必要書類は、免許申請書、戸籍謄本または住民票(本籍記載のもの)、医師の診断書(麻薬・大麻・あへんの中毒者でないことの確認)などです。

費用の内訳は以下のとおりです。

  • 登録免許税: 9,000円(収入印紙で納付)
  • 別途、指定登録機関に支払う手数料(数千円程度)が必要です。金額は年度により改定される場合があるため、必ず受験年度の受験・免許申請の手引で確認してください

つまずきやすいポイント

  • 戸籍上の氏名と申請書の記載が一致しない(旧姓使用、字体の相違など)ケースでの差し戻しが典型的です。戸籍謄本の記載どおりに記入してください
  • 相対的欠格事由として、心身の障害により業務を適正に行えない者、麻薬・大麻・あへんの中毒者、罰金以上の刑に処せられた者などが法第3条に定められています。該当し得る場合は事前に相談窓口へ確認すべきです
  • 免許登録前に施術を行うと無免許行為になります。国家試験合格から免許証交付までにはタイムラグがあるため、この期間の施術は避けてください

開業する場合の付随手続き

免許取得後に自ら施術所を開設する場合、開設後10日以内に施術所所在地の保健所へ「施術所開設届」を提出します。この際、構造設備基準(6.6平方メートル以上の専用施術室、施術室面積の7分の1以上の採光・換気に有効な部分、消毒設備など)を満たす必要があり、保健所の立入検査が行われます。基準の運用細部や添付書類は自治体により異なるため、物件契約前に管轄保健所へ図面を持参して事前相談することを強く推奨します。

出張専門で開業する場合も、住所地の保健所への届出が必要です。

更新・変更時の注意

はり師免許に有効期限はなく、更新手続きは不要です。ただし、氏名や本籍地の都道府県が変更になった場合は、30日以内に名簿の訂正申請を行う義務があります(登録免許税1,000円)。免許証を紛失した場合は再交付申請(手数料が必要)を行います。

施術所側は、名称・構造設備・開設者などに変更が生じた場合、10日以内に保健所へ変更届を提出します。廃止・休止・再開の際も同様に届出が必要です。

9,000円

申請費用

14〜30日

取得期間

なし

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

はり師免許:自分で調べる vs 準備サポートを使う
自分で調べる準備サポート
費用9,000円(申請実費のみ)58,800円
所要時間14〜30日(審査期間)3営業日で資料お届け(調べる手間を省略)
必要書類の洗い出し自分で調べるチェックリストで提供
申請要件の確認自分で法令を確認根拠法令つきで整理
書類の作成・提出自分で行う自分で行う
向いている方調べる時間に余裕がある方調べる手間を省きたい方

申請手順

  1. 1国家試験に合格
  2. 2厚生労働大臣に申請
  3. 3免許証の交付
この許認可の申請準備サポートを申し込む
申請実費(税金・手数料)9,000円

※ ご自身で申請される際に行政機関へ支払う費用です

サポート料金49,800円(税込)
合計目安58,800円
必要書類チェックリスト申請要件・提出窓口の整理お届け前なら全額返金

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取得のポイント

  • ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

✅

はり師免許申請書

はり師免許に必要な所定の様式による申請書

✅

身分証明書

本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

✅

事業計画書

事業の概要・計画を記載した書面

📎

定款の写し(法人の場合)(任意)

法人の定款の写し

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

はり師免許と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

鍼灸院開設届

鍼灸院を開設するための届出

あん摩マッサージ指圧師施術所開設届

あん摩マッサージ指圧師が施術所を開設するための届出。免許証の写しと施術所の平面図が必要。

あん摩マッサージ指圧師免許

あん摩マッサージ指圧師として業務を行うための免許

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