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アスベスト除去工事届出

管轄: 労働基準監督署・都道府県 / 根拠法令: 石綿障害予防規則第5条/大気汚染防止法第18条の15

むずかしい費用は平均的ですが、専門的な知識が求められる許認可です

アスベスト(石綿)を含む建材の除去工事を行う際に必要な届出。作業員の安全対策が厳格に求められる。

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アスベスト除去工事届出は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、自治体での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

何のための届出か

アスベスト(石綿)は、肺がんや中皮腫を引き起こす発がん性物質です。建材を撤去する際に繊維が飛散すると、作業員だけでなく周辺住民の健康被害につながります。この届出は、飛散を防ぐ作業計画と安全対策を事前に行政へ示し、確認を受けるための制度です。建物の解体・改修・補修を請け負う解体業者や建設業者が対象になります。

注意すべきは、これが「ひとつの届出」ではなく、複数の届出・報告が絡み合っている点です。ここが本許認可を hard にしている最大の理由です。

石綿のレベルと届出の種類

対象建材は飛散性に応じて3段階に分かれ、必要な手続きが変わります。

  • レベル1: 吹付け石綿(最も飛散性が高い)
  • レベル2: 石綿含有の断熱材・保温材・耐火被覆材
  • レベル3: 成形板(スレート、Pタイル等。飛散性は低い)

レベル1・2の除去等を行う場合、主に次の2つが必要です。

  • 石綿障害予防規則第5条にもとづく「作業届」を、作業開始前までに労働基準監督署へ提出
  • 大気汚染防止法第18条の15にもとづく「特定粉じん排出等作業の実施届出」を、作業開始の14日前までに都道府県・政令市へ提出

この「14日前」の起算が厳格で、間に合わないと工期がずれ込みます。スケジュールの逆算が最重要です。

事前調査と報告の義務

2023年10月以降、すべての解体・改修工事で「建築物石綿含有建材調査者」等の資格者による事前調査が義務化されました。一定規模以上(解体は床面積80㎡以上、改修は請負金額100万円以上など)の工事では、レベル3しか出ない場合や石綿なしの場合でも、調査結果を石綿事前調査結果報告システム(電子システム)で労基署・自治体へ報告しなければなりません。

つまり、レベル1・2の有無で「作業届」の要否は変わりますが、「事前調査と結果報告」はほぼすべての工事で発生します。

申請の流れ

1. 有資格者による事前調査(必要に応じて分析機関で建材を分析) 2. 調査結果の報告(電子システム) 3. レベル1・2があれば、作業届(労基署)と実施届出(自治体)を作成 4. 作業計画・隔離養生・集じん排気装置・作業員の特別教育の確認 5. 期限内に各窓口へ提出 → 作業開始

費用の内訳

届出そのものの手数料は基本的に無料です。費用がかかるのは付随する実務部分です。

  • 事前調査の分析費用: 検体1点あたり数万円(複数建材で加算)
  • 有資格者の調査費用
  • 作業環境測定・大気濃度測定費用

自治体・分析機関により単価は異なります。提示された「0〜50,000円」は届出関連の事務的範囲の目安であり、工事全体の石綿対策費とは別物です。

よくある差し戻し・指摘

  • 14日前の期限を守れず受理されない
  • 事前調査を無資格者が実施している、または調査記録が不十分
  • 隔離養生・負圧除じん装置の計画が基準を満たさない
  • 作業員の石綿特別教育の修了記録が添付されていない

関連手続き

労働安全衛生法第88条の建設工事計画届が必要になる場合があるほか、産業廃棄物としての石綿含有廃棄物・廃石綿等の処理(マニフェスト管理)が別途発生します。除去と廃棄は一体で計画してください。

不明点が残る場合は、着工前に管轄の労働基準監督署と都道府県の大気汚染担当窓口の双方へ事前相談することを強くおすすめします。

0〜50,000円

申請費用

14〜30日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。

アスベスト除去工事届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜50,000円(申請実費のみ)98,000円〜148,000円
所要時間14〜30日(自分の時間)最短9日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1アスベストの有無と含有量の調査を実施する
  2. 2除去方法、飛散防止対策等を計画する
  3. 3労働基準監督署と都道府県に届出書を提出する
  4. 4計画に基づき除去工事を実施する
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜50,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円〜148,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

石綿除去工事届出書

アスベスト除去工事の計画を記載した届出書

事前調査結果報告書

アスベストの含有量調査結果

除去作業計画書

除去方法、飛散防止対策を記載した計画書

作業員名簿

作業に従事する者の名簿(特別教育修了者)

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

アスベスト除去工事届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

アスベスト事前調査結果報告

一定規模以上の建築物の解体・改修工事前にアスベストの有無を調査し結果を報告する義務。2022年4月から報告が義務化された。

PCB廃棄物届出

PCB廃棄物の保管状況等の届出

建設業許可

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

解体工事業登録

建設物の解体工事を行うための登録

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