バイク便事業届出(貨物軽自動車運送事業)
管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 貨物自動車運送事業法第36条
バイクを使用した軽貨物配送事業の届出
バイク便事業届出(貨物軽自動車運送事業)は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。国交省の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この届出は何のためのものか
バイク便事業届出は、二輪車を使って他人の荷物を有償で運ぶ「貨物軽自動車運送事業」を始めるための手続きです。許可制の一般貨物自動車運送事業(トラック)と異なり、貨物自動車運送事業法第36条に基づく「届出制」のため、書類が受理されれば事業を開始できます。審査による合否判定はなく、難易度は低めです。
対象となるのは、フードデリバリーの法人受託、書類・小荷物のスポット配送、EC商品の宅配などを二輪で行う事業者です。自分の荷物を運ぶだけなら届出は不要で、「他人から運賃をもらって運ぶ」場合に必要になります。
取得の必須要件
- 車両:排気量125ccを超える二輪車であること。**原付(125cc以下)は事業用車両として認められません**。バイク便を名乗っても原付では届出できない点が最大の注意点です
- 営業所・車庫:使用権原(自己所有または賃貸契約)を示せること。車庫は原則として営業所からおおむね2km以内
- 休憩・睡眠施設:必要に応じて確保
- 損害賠償能力:自動車任意保険または共済への加入
- 運送約款:国交省の「標準貨物軽自動車運送約款」を使えば、約款の認可申請を省略できます
四輪の軽自動車と違い、運行管理者などの国家資格は不要です。
申請の流れと費用
1. 営業所を管轄する運輸支局へ、「貨物軽自動車運送事業経営届出書」「運賃料金設定届出書」「事業用自動車等連絡書」を提出 2. 連絡書に経由印を受け、車両の事業用登録手続きを行う 3. 事業用ナンバーを取得して開業
届出手数料は**無料**です。費用がかかるのは車両・保険・車庫賃料などの実費部分のみで、行政手数料の負担はありません。
よくある差し戻し・つまずき
- 125cc以下のバイクで届出しようとして受理されない
- 車庫の使用権原(契約書等)が添付されていない、営業所から距離が離れすぎている
- 任意保険の加入が確認できない
- 約款を独自に設定したのに運賃料金の届出内容と整合していない
更新・変更時の注意
届出制のため有効期限や更新はありません。ただし、車両の増減・営業所移転・氏名や住所の変更があれば、その都度「変更届」の提出が必要です。また、毎年「事業報告書」「事業実績報告書」を運輸支局へ提出する義務がある点を見落とさないでください。配送規模を拡大してトラック(軽以外)を使う場合は、別途「一般貨物自動車運送事業」の許可が必要になります。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1地方運輸局に届出
- 2車両の登録
- 3届出受理
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。
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