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ボイラー設置届

管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: ボイラー及び圧力容器安全規則第10条

ふつう費用は無料ですが、書類準備に一定の注意が必要です

ボイラーを設置する際の届出

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ボイラー設置届は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

ボイラー設置届とは

ボイラー設置届は、労働安全衛生法に基づくボイラー及び圧力容器安全規則第10条により、ボイラー(小型ボイラー・簡易ボイラーを除く)を設置しようとする事業者に課された届出です。提出先は事業場を所轄する労働基準監督署長で、工事開始の30日前までに提出する必要があります。提出が遅れると据付工事のスケジュール全体に影響するため、機器選定の段階から逆算して準備します。

対象となるのは、伝熱面積や圧力・容量が「ボイラー」の区分に該当する設備です。給湯・暖房・蒸気を使う工場、ホテル、病院、銭湯、クリーニング工場、食品加工場などで導入されることが多く、機器のスペックによって簡易ボイラー(届出不要)・小型ボイラー(設置報告で足りる)・ボイラー(設置届が必要)のいずれに当たるかが変わります。まず自社の機器がどの区分かをメーカー仕様書で確認することが出発点です。

申請の流れと添付書類

  • ボイラー設置届(様式第20号)に必要事項を記入する
  • ボイラー明細書(様式第3号)を添付する
  • ボイラー室など設置場所の周囲の状況および配管系統を示す図面を添付する
  • 据付工事の安全衛生に関する計画を添えて30日前までに提出する

届出費用そのものは無料です。ただし費用がゼロで済むわけではなく、ボイラー室の設置工事費、有資格者の確保、後述の落成検査の手数料(登録性能検査機関等に支払う)など、付随コストは別途発生します。

設置後の検査と有資格者

設置届を出して終わりではありません。据付完了後、使用開始前にボイラー(落成)検査を受け、検査証の交付を受けてからでなければ使用できません。落成検査ではボイラー室の構造、配管、安全弁・水面測定装置などの附属品が規則どおりかが確認されます。

また、ボイラーの取扱いには規模に応じたボイラー技士免許(または取扱技能講習修了者)を持つ「ボイラー取扱作業主任者」の選任が必要です。設置だけ済ませても運転できる人材がいなければ稼働できないため、人の手配を並行して進めてください。

よくある差し戻し・不備の理由

  • ボイラー室の要件(独立区画、2か所以上の出入口、上部・側部の必要距離など)を満たしていない
  • 配管系統図や周囲状況図の記載が不十分で実態と図面が一致しない
  • 30日前の提出期限に間に合わず工事日程と整合しない
  • 機器区分の判断を誤り、本来は設置届が必要な機器を報告のみで済ませている

変更・廃止時の注意

設置後に伝熱面積や燃料を変更する場合は変更届、使用を休止・廃止する場合や設置場所を移す場合もそれぞれ所定の手続きが必要です。検査証には有効期間があり、継続使用には性能検査の受検が前提になります。判断に迷う仕様や区分は、設置を所轄する労働基準監督署または登録性能検査機関に事前相談すると確実です。

無料

申請費用

1〜30日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。

ボイラー設置届:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)49,800円
所要時間1〜30日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1設置の30日前までに労働基準監督署に届出
  2. 2設置検査の受検
  3. 3検査証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

ボイラー設置届の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

防火管理者選任届出書

防火管理者を選任したことの届出書

消防計画

火災予防・消火活動に関する消防計画

防火管理者資格証明書

防火管理講習の修了証の写し

施設の平面図

施設の構造・消防設備の配置を示す平面図

消防用設備等点検結果報告書

消防用設備の点検結果の報告書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

ボイラー設置届と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

ボイラー技士免許

ボイラーの取扱い・管理を行うための免許

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

エネルギー管理士免状

エネルギー管理を行うための国家資格

衛生管理者免許

衛生管理者として業務を行うための免許

詳しく知る

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