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特定建築物定期調査・検査報告
特定建築物定期調査・検査報告
管轄: 特定行政庁 / 根拠法令: 建築基準法第12条
ふつう
特定建築物の所有者が定期的に建築物の調査・建築設備の検査を行い、特定行政庁に報告する制度。一級・二級建築士または建築物調査員が行う。
申請手順
1
建築物調査員等による定期調査の実施
2
調査報告書の作成
3
特定行政庁に報告書を提出
必要書類
よくある質問
特定建築物定期調査・検査報告の申請に必要な費用はいくらですか?
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特定建築物定期調査・検査報告の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?
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特定建築物定期調査・検査報告の更新は必要ですか?
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