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昇降機等定期検査報告

管轄: 特定行政庁 / 根拠法令: 建築基準法第12条第3項

ふつう費用は無料ですが、書類準備に一定の注意が必要です

エレベーター・エスカレーター等の昇降機の所有者が定期的に検査を行い、特定行政庁に報告する制度。昇降機等検査員が検査を行う。

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昇降機等定期検査報告は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、特定行政庁での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、1年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

何のための制度か

昇降機等定期検査報告は、建築物に設置されたエレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機などの安全性を定期的に確認し、その結果を特定行政庁へ報告させる制度です。建築基準法第12条第3項に基づき、昇降機は建築設備の一種として定期検査報告の対象に位置づけられています。利用者の挟まれ・落下・閉じ込めといった重大事故を未然に防ぐことが目的で、所有者・管理者に課される法定義務です。日常の保守点検契約とは別物である点に注意してください。

対象者・対象設備

報告義務を負うのは、対象となる昇降機の所有者または管理者です。すべての昇降機が対象ではなく、特定行政庁が地域の状況に応じて指定した建築物・設備が対象となります。一般的にはオフィスビル・商業施設・マンション・病院などに設置された乗用エレベーター、エスカレーター、一定の小荷物専用昇降機が含まれます。戸建住宅のホームエレベーターなどは対象外となる場合があり、対象範囲は特定行政庁により異なります。

検査を行える人

定期検査は、有資格者である「昇降機等検査員」が行います。具体的には、一級建築士・二級建築士、または国土交通大臣登録の講習を修了して昇降機等検査員資格者証の交付を受けた者です。所有者自身が検査することはできず、実務上はこの資格者が所属する昇降機メンテナンス会社や検査専門会社へ委託するのが通例です。

申請(報告)の流れ

  • 資格者が在籍する検査会社へ定期検査を依頼する
  • 昇降機等検査員が現地で検査を実施し、検査結果表を作成する
  • 検査会社が報告書をとりまとめる
  • 所有者・管理者名義で特定行政庁(または指定された報告受付機関)へ報告する

検査の周期は特定行政庁が定め、エレベーターはおおむね1年に1回が一般的です。報告時期も特定行政庁ごとに指定されるため、管轄の窓口で確認してください。

費用の考え方

特定行政庁への報告そのものに手数料はかからず無料です。実際に発生するのは検査会社への委託費用で、昇降機の種類・基数・機種により変動します。月々の保守点検契約とは別に、年次の定期検査費用が請求される形が一般的で、金額は業者により幅があります。

よくある差し戻し・指摘理由

  • 検査結果に「要是正」項目があるのに改善・是正報告がなされていない
  • 報告期限を過ぎている(未報告のまま放置)
  • 検査者の資格・記名押印の不備
  • 既存不適格部分の記載漏れ

「要是正」と判定された場合は、是正工事を行い改善状況を報告する必要があります。報告を怠ると建築基準法に基づく罰則(罰金)の対象となり得ます。

関連・付随する手続き

同じ第12条に基づく定期報告として、特定建築物の定期調査報告(第1項)、建築設備(換気・排煙・非常用照明等)や防火設備の定期検査報告があります。ビル全体では昇降機と併せてこれらも対象になることが多く、報告時期を揃えて一括委託すると管理が容易です。

変更時の注意

昇降機の増設・撤去、建築物の用途変更、所有者・管理者の変更があった場合は、報告対象や報告義務者が変わります。建物の売買・管理委託先の変更時には、定期検査報告の引き継ぎ漏れが起きやすいため、管轄の特定行政庁および検査会社へ早めに確認してください。

無料

申請費用

1〜30日

取得期間

1年

更新周期

申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。

昇降機等定期検査報告:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)49,800円
所要時間1〜30日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1昇降機等検査員による定期検査の実施
  2. 2検査報告書の作成
  3. 3特定行政庁に報告書を提出
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

昇降機等定期検査報告の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。

次にやるべきこと

必要書類

昇降機等定期検査報告申請書

昇降機等定期検査報告に必要な所定の様式による申請書

略歴書

申請者の職歴・学歴を記載した略歴書

📎

定款の写し(法人の場合)(任意)

法人の定款の写し

📎

印鑑証明書(任意)

申請者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)

📎

役員名簿(法人の場合)(任意)

法人の役員の氏名・住所一覧

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

昇降機等定期検査報告と一緒に必要になることが多い許認可です。

建設業許可

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

建設業許可(機械器具設置工事)

機械器具設置工事を施工するための建設業許可。機械器具の組立て・据付け等により工作物を建設する工事を請け負う場合に必要。プラント設備等が該当。

特定建築物定期調査・検査報告

特定建築物の所有者が定期的に建築物の調査・建築設備の検査を行い、特定行政庁に報告する制度。一級・二級建築士または建築物調査員が行う。

詳しく知る

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