昇降機等定期検査報告
管轄: 特定行政庁 / 根拠法令: 建築基準法第12条第3項
エレベーター・エスカレーター等の昇降機の所有者が定期的に検査を行い、特定行政庁に報告する制度。昇降機等検査員が検査を行う。
昇降機等定期検査報告は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、特定行政庁での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、1年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
何のための制度か
昇降機等定期検査報告は、建築物に設置されたエレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機などの安全性を定期的に確認し、その結果を特定行政庁へ報告させる制度です。建築基準法第12条第3項に基づき、昇降機は建築設備の一種として定期検査報告の対象に位置づけられています。利用者の挟まれ・落下・閉じ込めといった重大事故を未然に防ぐことが目的で、所有者・管理者に課される法定義務です。日常の保守点検契約とは別物である点に注意してください。
対象者・対象設備
報告義務を負うのは、対象となる昇降機の所有者または管理者です。すべての昇降機が対象ではなく、特定行政庁が地域の状況に応じて指定した建築物・設備が対象となります。一般的にはオフィスビル・商業施設・マンション・病院などに設置された乗用エレベーター、エスカレーター、一定の小荷物専用昇降機が含まれます。戸建住宅のホームエレベーターなどは対象外となる場合があり、対象範囲は特定行政庁により異なります。
検査を行える人
定期検査は、有資格者である「昇降機等検査員」が行います。具体的には、一級建築士・二級建築士、または国土交通大臣登録の講習を修了して昇降機等検査員資格者証の交付を受けた者です。所有者自身が検査することはできず、実務上はこの資格者が所属する昇降機メンテナンス会社や検査専門会社へ委託するのが通例です。
申請(報告)の流れ
- 資格者が在籍する検査会社へ定期検査を依頼する
- 昇降機等検査員が現地で検査を実施し、検査結果表を作成する
- 検査会社が報告書をとりまとめる
- 所有者・管理者名義で特定行政庁(または指定された報告受付機関)へ報告する
検査の周期は特定行政庁が定め、エレベーターはおおむね1年に1回が一般的です。報告時期も特定行政庁ごとに指定されるため、管轄の窓口で確認してください。
費用の考え方
特定行政庁への報告そのものに手数料はかからず無料です。実際に発生するのは検査会社への委託費用で、昇降機の種類・基数・機種により変動します。月々の保守点検契約とは別に、年次の定期検査費用が請求される形が一般的で、金額は業者により幅があります。
よくある差し戻し・指摘理由
- 検査結果に「要是正」項目があるのに改善・是正報告がなされていない
- 報告期限を過ぎている(未報告のまま放置)
- 検査者の資格・記名押印の不備
- 既存不適格部分の記載漏れ
「要是正」と判定された場合は、是正工事を行い改善状況を報告する必要があります。報告を怠ると建築基準法に基づく罰則(罰金)の対象となり得ます。
関連・付随する手続き
同じ第12条に基づく定期報告として、特定建築物の定期調査報告(第1項)、建築設備(換気・排煙・非常用照明等)や防火設備の定期検査報告があります。ビル全体では昇降機と併せてこれらも対象になることが多く、報告時期を揃えて一括委託すると管理が容易です。
変更時の注意
昇降機の増設・撤去、建築物の用途変更、所有者・管理者の変更があった場合は、報告対象や報告義務者が変わります。建物の売買・管理委託先の変更時には、定期検査報告の引き継ぎ漏れが起きやすいため、管轄の特定行政庁および検査会社へ早めに確認してください。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1昇降機等検査員による定期検査の実施
- 2検査報告書の作成
- 3特定行政庁に報告書を提出
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
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