建設業許可(しゅんせつ工事)
管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 建設業法第3条
しゅんせつ工事を施工するための建設業許可。河川・港湾等の水底の土砂をしゅんせつする工事を請け負う場合に必要。
建設業許可(しゅんせつ工事)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。国交省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
どんな工事のための許可か
しゅんせつ工事業は、建設業法が定める29業種のひとつで、河川・港湾・運河などの水底にたまった土砂・汚泥・砂利を取り除く「浚渫(しゅんせつ)」を請け負うための許可です。航路の水深確保、洪水対策のための河床掘削、港湾の維持管理、ダム・貯水池の堆砂除去などが典型です。グラブ浚渫船・ポンプ浚渫船といった作業船を用いる海上工事が中心となり、土工事や水路工事とは施工形態が大きく異なります。
請負代金500万円未満の軽微な工事のみなら許可は不要ですが、それを超える浚渫を元請・下請として施工するには許可が必須です。
取得の必須要件
許可(一般建設業)には、おおむね次の要件をすべて満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者(建設業の経営経験を持つ常勤役員等)
- しゅんせつ工事業の専任技術者を営業所ごとに常勤で配置
- 財産的基礎(自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力)
- 誠実性があり、欠格要件に該当しないこと
専任技術者の資格は、しゅんせつ工事業の場合、1級・2級土木施工管理技士、技術士(建設部門・総合技術監理部門の建設、水産部門の水産土木など)が代表的です。資格がない場合は、しゅんせつ工事に関する10年以上の実務経験で代替できます。
申請の流れと費用
営業所が1つの都道府県内なら知事許可、複数都道府県にまたがるなら国土交通大臣許可です。書類(経管・専技の常勤性、実務経験、財産的基礎の証明など)を整え、都道府県の窓口(大臣許可は地方整備局)へ申請します。
費用の目安は次のとおりです。
- 知事許可の新規:90,000円(多くは都道府県収入証紙)
- 大臣許可の新規:150,000円(登録免許税)
このほか、納税証明書や登記関係書類の取得実費、行政書士に依頼する場合は代行報酬が別途かかります。
よくある差し戻し・不許可理由
- 専任技術者の実務経験を、しゅんせつ工事の内容として証明できない(契約書・注文書で工事種別が確認できない)
- 経営業務の管理責任者の常勤性・経験年数の裏付け不足
- 自己資本500万円要件を満たす残高証明・決算書がそろわない
- 専任技術者が他社・他営業所と重複し「専任」と認められない
特に浚渫は土木一式やとび・土工と混同されやすく、過去の工事実績がしゅんせつ工事業に該当するかの判断でつまずく例が目立ちます。
更新・変更時の注意
許可の有効期間は5年で、満了の30日前までに更新申請が必要です。期限を過ぎると失効し、新規取り直しになります。また毎事業年度終了後4か月以内の決算変更届、経管・専技の交代や役員・所在地変更の届出を怠ると、更新時に不備として扱われます。海上工事に伴い港湾法・河川法・海洋汚染防止法など他法令の手続きが別途必要になる場合がある点も、施工前に確認しておくべきです。
高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
申請手順
- 1経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認
- 2都道府県知事または国土交通大臣に許可申請書を提出
- 3財産的基礎・欠格要件等の審査
- 4許可通知書の受領
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- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。
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