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建設業許可(建具工事)

管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 建設業法第3条

むずかしい費用・難易度ともに高い許認可です。専門家のサポートを強く推奨します

建具工事を施工するための建設業許可。工作物に木製・金属製の建具等を取り付ける工事を請け負う場合に必要。サッシ取付・ふすま工事等が該当。

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建設業許可(建具工事)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。国交省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

建具工事業の建設業許可とは

建具工事業の建設業許可は、建設業法第3条に基づき、工作物に木製・金属製の建具等を取り付ける工事を請け負うために必要な国土交通大臣または都道府県知事の許可です。具体的にはアルミサッシ・スチールサッシの取付け、ガラス入りドア・シャッター(手動)の取付け、ふすま・障子工事などが該当します。

注意すべきは「建具工事」と「ガラス工事」「金属工事」の線引きです。サッシ枠にガラスをはめ込む工事はガラス工事に、金属製の手すりや外壁パネル取付けは金属工事に分類されることがあり、業種の取り違えは申請差し戻しの典型例です。

許可が必要になるのは、建具工事1件の請負金額が500万円(税込)以上の場合です。これ未満の軽微な工事のみを請け負うなら許可は不要ですが、元請やゼネコンからの下請参入では許可保有が取引条件になるため、実務上は取得が前提になります。

取得の必須要件

許可取得には大きく5つの要件を満たす必要があります。特に技術者要件が建具工事のネックです。

  • 経営業務管理責任者:建設業の経営経験が原則5年以上ある常勤役員等
  • 専任技術者:営業所ごとに常勤で配置。建具工事の資格者または実務経験者
  • 財産的基礎:一般建設業で自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力
  • 誠実性:請負契約に関する不正・不誠実な行為のおそれがないこと
  • 欠格要件に該当しないこと

専任技術者の資格は、建具工事の場合「建築施工管理技士(1級・2級)」が代表的です。これに加え、技能検定では「建具製作」「カーテンウォール施工」「サッシ施工」「ガラス施工」などの1級・2級が認められます(2級は実務経験3年が追加で必要)。資格がない場合は建具工事の実務経験10年で代替できますが、工事請負契約書や注文書での裏付けが求められます。

申請の流れと費用

1. 業種区分・要件の確認(建具工事に該当するか、技術者がいるか) 2. 確認資料の収集(実務経験証明、卒業証明、常勤性確認資料、納税証明等) 3. 申請書類の作成・自治体への提出 4. 審査(知事許可で標準1〜2か月程度、自治体により異なる)

費用の内訳は次の通りです。

  • 法定手数料:知事許可・新規は90,000円(収入証紙等)、大臣許可は登録免許税150,000円
  • 行政書士に依頼する場合の報酬:別途10万円前後が相場(事務所により異なる)

費用幅が0〜150,000円となるのは、知事許可か大臣許可か、また証紙の納付方法の違いによるものです。

よくある不許可・差し戻し理由

  • 専任技術者の実務経験を裏付ける契約書・注文書が不足している
  • 経営業務管理責任者の常勤性・経験期間が証明できない
  • 建具工事を「金属工事」「ガラス工事」と誤って区分している
  • 専任技術者が他社・他営業所と兼任しており「専任」を満たさない

関連する許認可・更新の注意

建具工事は他業種と一体で受注することが多く、ガラス工事・金属工事・内装仕上工事を併せて申請するケースが目立ちます。同一営業所で複数業種を取る場合、専任技術者を業種ごとに確保できるかを事前に確認してください。

許可は5年ごとの更新が必要で、有効期限の30日前までに更新申請を行います。更新を失念すると失効し再度新規申請となるため注意が必要です。また毎事業年度終了後4か月以内の決算変更届の提出が義務付けられており、これを怠ると更新審査に支障が出ます。技術者の退職・役員変更があった場合も、所定の期間内に変更届を提出する必要があります。

まずは自社が請け負う工事が建具工事に正しく区分されるかを確認し、専任技術者の資格・実務経験を裏付ける資料が揃うかを点検することが、許可取得の第一歩です。

0〜150,000円

申請費用

30〜90日

取得期間

5年

更新周期

高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

建設業許可(建具工事):自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜150,000円(申請実費のみ)98,000円〜248,000円
所要時間30〜90日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認
  2. 2都道府県知事または国土交通大臣に許可申請書を提出
  3. 3財産的基礎・欠格要件等の審査
  4. 4許可通知書の受領
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜150,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円〜248,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

専任技術者の資格証明書

国家資格合格証明書または実務経験証明書

残高証明書

金融機関発行の500万円以上の残高証明書

財務諸表

直近事業年度の貸借対照表・損益計算書等

建設業許可申請書

所定の様式による建設業許可申請書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

建設業許可(建具工事)と一緒に必要になることが多い許認可です。

建設業許可

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

建築士登録(二級・木造)

二級建築士又は木造建築士として業務を行うための登録

経営事項審査(経審)

公共工事の入札に参加するための経営事項審査

建設業許可(建築一式工事)

建築一式工事を施工するための建設業許可。住宅・ビル等の新築・増改築を総合的に請け負う場合に必要となる。元請として建築工事全体を管理する。

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