建設業許可(舗装工事)
管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 建設業法第3条
舗装工事を施工するための建設業許可。道路等の地盤面をアスファルト・コンクリート等により舗装する工事を請け負う場合に必要。
建設業許可(舗装工事)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。国交省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
舗装工事業の建設業許可とは
道路や駐車場、工場・店舗の構内などをアスファルト合材やコンクリートで舗装する工事を請け負う場合、1件の請負金額が500万円(税込)以上になるなら「舗装工事業」の建設業許可が必要です。500万円未満の軽微な工事のみであれば許可は不要ですが、元請のゼネコンや官公庁の工事に入る場合はほぼ確実に許可の提示を求められます。
注意したいのは、道路の路盤造成や切土・盛土といった土工事が主体になると「土木一式工事」の領域になる点です。既設地盤面への舗装(表層・基層の施工)が舗装工事業、ゼロから道路構造をつくる総合的な工事は土木一式、と区分されます。自社が請ける工事がどちらに該当するか、契約内容ベースで確認しておく必要があります。
取得の必須要件
許可の難易度が高い理由は、主に次の2点です。
- 専任技術者の確保
営業所ごとに、舗装工事に対応する専任技術者を置く必要があります。代表的な資格は次のとおりです。
- 1級・2級土木施工管理技士(2級は種別「土木」または「鋼構造物及びコンクリート」)
- 技術士(建設部門、総合技術監理部門の建設関連など)
- 上記資格がない場合は、舗装工事に関する実務経験10年以上(指定学科卒業なら3〜5年に短縮)
- 経営業務管理責任者(経管)の確保
建設業の経営経験を持つ役員等が常勤していること。
加えて、500万円以上の自己資本または資金調達能力(財産的基礎)、誠実性、欠格要件に該当しないことが共通要件となります。
申請の流れと費用
- 申請区分の確認:知事許可(1都道府県内の営業所のみ)か大臣許可(複数都道府県)か
- 必要書類の収集:専任技術者の資格証・実務経験証明、経管の経験証明、納税証明、登記事項証明書、財務諸表など
- 申請書作成・提出:都道府県の建設業課などへ
- 審査(おおむね30〜45日)
費用は申請区分で大きく変わります。
- 知事許可(新規):登録免許税ではなく許可手数料9万円
- 大臣許可(新規):登録免許税15万円
- このほか各種証明書の取得実費(数千円程度)
「0円」の表示は、自社の人員で要件を満たし証明書実費のみで自前申請できるケースを指します。行政書士へ依頼する場合は別途報酬がかかります。
よくある不許可・差し戻し理由
- 専任技術者の実務経験が、舗装工事の内容として認められない(請求書・契約書で工事内容を裏付けられない)
- 経管の経験年数や常勤性の証明が不足している
- 専任技術者・経管が他社や他営業所と兼任しており「専任」「常勤」と認められない
- 財産的基礎の500万円を、申請時点の残高証明や決算書で示せない
特に実務経験での申請は、過去の工事が「舗装工事」だと示す資料の積み上げが甘く差し戻されるケースが目立ちます。資格者を充てられるなら、その方が確実です。
取得後の注意点
- 許可の有効期間は5年。満了の30日前までに更新申請が必要です(失念すると再取得になります)
- 専任技術者や経管の退職・交代があれば変更届を提出。空白が生じると許可要件を欠く状態になります
- 毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届(事業年度報告)が必要
- 一定規模以上の公共工事を直接請け負うには、別途「経営事項審査(経審)」の受審が必要です
まずは、自社に充てられる専任技術者の資格・実務経験と、経管の経験を満たせるかを確認するところから着手してください。ここがクリアできれば、舗装工事業の許可取得は十分に現実的です。
高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
申請手順
- 1経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認
- 2都道府県知事または国土交通大臣に許可申請書を提出
- 3財産的基礎・欠格要件等の審査
- 4許可通知書の受領
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無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。
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