建設業許可(タイル・れんが・ブロック工事)
管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 建設業法第3条
タイル・れんが・ブロック工事を施工するための建設業許可。コンクリートブロック積み・タイル張り・れんが積み等の工事を請け負う場合に必要。
建設業許可(タイル・れんが・ブロック工事)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。国交省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
何のための許認可か
タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可は、建設業法に定める29の業種区分の一つです。具体的には、コンクリートブロック積み、タイル張り、れんが積み、築炉(耐火れんがによる炉の築造)、サイディング張りなどの工事を請け負う際に必要となります。
請負金額が1件500万円(税込)未満の「軽微な工事」のみを行う場合、許可は不要です。費用目安が「0円」から始まるのはこのためで、500万円未満の小規模なタイル・ブロック工事だけなら無許可で営業できます。元請けから500万円以上の下請けに入る、外構・エクステリアの大型案件を直接受注する、といった段階で許可が必須になります。
取得の必須要件
許可には次の要件をすべて満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者(建設業の経営経験が原則5年以上ある役員等)
- 営業所ごとの専任技術者
- 財産的基礎(一般許可は自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力)
- 請負契約に関する誠実性
- 欠格要件に該当しないこと
この業種で難易度がhardとされる主因は専任技術者の確保です。認められる主な資格は以下のとおりです。
- 1級・2級建築施工管理技士、1級・2級土木施工管理技士
- 技能検定(タイル張り、築炉、ブロック建築、コンクリート積みブロック施工 等)に合格し、実務経験を一定年数満たす者
- タイル・れんが・ブロック工事の実務経験10年以上(指定学科の高校・大学卒業で年数短縮)
資格者を外部から招くか、実務経験10年を証明できる人材がいないと、要件を満たせず申請に進めません。
申請の流れと費用
主たる営業所が1つの都道府県内なら知事許可、複数都道府県にまたがるなら大臣許可です。一般・新規の場合、知事許可は申請手数料90,000円(収入証紙)、大臣許可は登録免許税150,000円が法定費用です。費用目安の上限150,000円はこの大臣許可を指します。
流れは、要件確認 → 経営経験・実務経験・資格の証明資料収集 → 申請書作成 → 営業所所在地の都道府県窓口(または地方整備局)へ提出、が基本です。標準処理期間は知事許可で30日前後、大臣許可で90日前後が一般的ですが、自治体により異なります。
よくある差し戻し・不許可理由
- 専任技術者の実務経験を裏付ける契約書・注文書がそろわず、年数を証明できない
- 工事の業種区分の誤り。コンクリートブロックによる擁壁や基礎は「とび・土工・コンクリート工事」、外壁モルタル仕上げは「左官工事」に分類されることがあり、タイル・れんが・ブロック工事と混同しやすい
- 経営業務管理責任者の経験期間が5年に満たない、または常勤性を証明できない
- 財産的基礎の500万円要件を残高証明等で示せない
外構・エクステリア業者は複数業種を扱うため、自社の主要工事がどの区分に当たるかを先に整理することが重要です。
関連許可と更新
擁壁・舗装・基礎を併せて施工するなら「とび・土工・コンクリート工事」、左官仕上げを伴うなら「左官工事」の許可も検討対象です。許可は5年ごとの更新が必要で、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届の提出が義務付けられています。専任技術者や経営業務管理責任者の変更時も届出が必要なため、人員交代の予定がある場合は事前に後任の資格・経験要件を確認してください。
高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
申請手順
- 1経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認
- 2都道府県知事または国土交通大臣に許可申請書を提出
- 3財産的基礎・欠格要件等の審査
- 4許可通知書の受領
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- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。
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