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特定小型原動機付自転車届出

管轄: 市区町村 / 根拠法令: 道路交通法(2023年改正)

かんたん費用・手間ともに少なく、取得しやすい許認可です

電動キックボード等の特定小型原付の届出

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特定小型原動機付自転車届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用も比較的安価に設定されています。市区町村の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

特定小型原動機付自転車届出とは

2023年7月施行の改正道路交通法で新設された「特定小型原動機付自転車」の区分に該当する車両を所有・使用する際、市区町村に対して行う届出です。電動キックボードのうち、最高速度20km/h以下・車体の長さ190cm以下/幅60cm以下・定格出力0.6kW以下といった保安基準を満たす車両がこの区分に該当します。

届出の本質は「許可」ではなく、軽自動車税(種別割)の課税対象として車両を登録し、ナンバープレート(課税標識)の交付を受ける手続きです。事業として電動キックボードのシェアリング・レンタルを行う場合も、保有する各車両ごとにこの届出が必要になります。

対象となる車両・事業者

  • 個人で電動キックボード等を購入し公道走行する所有者
  • 電動キックボードのレンタル・シェアリングサービス事業者(車両台数分の届出)
  • 法人で社用の特定小型原付を保有する事業者

逆に、速度区分の切替で20km/hを超える設定ができる車両や、出力・サイズが基準を超える車両は「一般原付」や自動車区分となり、この届出ではなく従来の原付登録・車検等の対象です。販売証明書やメーカーの保安基準適合(性能等確認済シール)を確認し、自車がどの区分かを先に特定してください。

届出の流れと必要書類

1. 販売店から「販売証明書」または「譲渡証明書」を受け取る 2. 居住地(法人は事業所所在地)の市区町村の税務担当窓口で申告書を提出 3. 課税標識(ナンバープレート)の交付を受け、車両後部に取り付ける

提出書類は申告書、販売・譲渡証明書、本人確認書類、印鑑が一般的です。様式や添付書類は自治体により異なるため、事前に窓口・自治体サイトで確認してください。

費用の内訳

  • 届出手数料・標識交付:多くの自治体で無料、または数百円程度
  • 軽自動車税(種別割):年額2,000円(原付一種と同額、2024年度時点)

費用は車両1台あたりで、レンタル事業では台数に比例します。標識を紛失・破損した場合の再交付には別途手数料がかかることがあります。

つまずきやすい点・付随手続き

  • 公道走行には自賠責保険(原付と同様)の加入が必須。未加入は罰則対象で、保険証明書がないまま走行することはできません
  • 16歳未満の運転は禁止
  • 性能等確認済シールが車体にない車両は、基準適合が確認できず区分判定でトラブルになりやすい
  • 引っ越し・廃車・譲渡の際は、旧自治体での廃車申告と新自治体での再届出が必要

シェアリング事業を計画する場合は、車両届出に加えて自賠責の一括付保、駐車場所(ポート)の確保や道路使用に関する調整など、付随する手続き・契約を並行して進めておくと安全です。まずは保有予定車両が特定小型原付の基準を満たすかをメーカー資料で確認し、その上で所管市区町村の税務窓口に必要様式を照会するのが最初の一歩です。

0〜1,000円

申請費用

1〜7日

取得期間

なし

更新周期

費用は少額で済むため、個人事業主やフリーランスの方も負担なく申請できます。

特定小型原動機付自転車届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜1,000円(申請実費のみ)29,800円〜30,800円
所要時間1〜7日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1市区町村に届出
  2. 2ナンバープレートの交付
  3. 3自賠責保険への加入
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜1,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料29,800円(税込)
合計目安29,800円〜30,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

特定小型原動機付自転車届出申請書

特定小型原動機付自転車届出に必要な所定の様式による申請書

登記されていないことの証明書

成年被後見人等に登記されていないことの証明書

📎

印鑑証明書(任意)

申請者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)

📎

登記事項証明書(法人の場合)(任意)

法務局発行の法人登記事項証明書

📎

役員名簿(法人の場合)(任意)

法人の役員の氏名・住所一覧

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

特定小型原動機付自転車届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

古物商許可

中古品の売買・交換を業として行うための許可。ネットオークションやフリマアプリでの転売も対象になります。

自動車整備事業認証

自動車の分解整備(特定整備)を行う事業の認証

中古自転車販売業許可

中古自転車の売買を行うための古物商許可。自転車商の区分で申請。

一般貨物自動車運送事業許可

他人の需要に応じ、トラック等で貨物を運送する事業を行うための許可。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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