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中古自転車販売業許可

管轄: 公安委員会 / 根拠法令: 古物営業法第3条

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

中古自転車の売買を行うための古物商許可。自転車商の区分で申請。

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中古自転車販売業許可は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。警察庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

この許認可で何ができるか

中古自転車販売業許可とは、古物営業法第3条に基づく古物商許可のうち「自転車類」の区分を取得することを指します。中古の自転車(電動アシスト自転車を含む)を、買い取って再販する、下取りする、委託を受けて売る、といった営業を行うために必要な許可です。新品のみを仕入れて販売する場合は不要ですが、一度でも使用された自転車を業として売買するなら、店舗・ネット販売・フリマ仕入れの転売を問わず取得義務があります。許可なく営業すると3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象です。

申請先は営業所を管轄する警察署(生活安全課)経由で、許可は都道府県公安委員会が出します。許可証に記載される「取り扱う古物の区分」で「自転車類」を選びます。

取得の必須要件

  • 欠格事由に該当しないこと。具体的には、過去5年以内に古物営業法違反や窃盗・背任等で罰金以上の刑を受けた者、暴力団員、破産して復権していない者などは許可されません。
  • 営業所ごとに「管理者」を1名選任すること。管理者は常勤できる人が条件で、自転車類の場合は盗難自転車を見分ける知識・技術が求められます。後述の自転車防犯登録に関する知識も実務上重視されます。
  • 営業所の使用権原があること。賃貸物件の場合は使用承諾が問題になることがあります。

申請の流れと費用

1. 営業所・管理者・取扱区分を決め、必要書類を揃える 2. 管轄警察署の生活安全課に事前相談(書類の不備を防ぐため推奨) 3. 申請書を提出 4. 標準処理期間は約40日(土日祝を除く)で、許可証交付

費用の中心は申請手数料19,000円で、これは全国一律です。不許可・取下げでも返還されません。これに加えて、住民票・身分証明書(本籍地の市区町村が発行する破産等の証明)・登記されていないことの証明書(法務局)などの取得実費が数百〜千円程度かかります。法人申請なら登記事項証明書と役員全員分の書類が必要で、人数分の実費が増えます。

よくある差し戻し・不許可理由

  • 身分証明書と登記されていないことの証明書の混同。前者は本籍地市区町村、後者は法務局で、別物です。
  • 管理者の常勤性が確認できない(他の営業所と兼務、遠隔地居住など)。
  • 営業所の実体が不明確(バーチャルオフィス、自宅の使用承諾なし)。
  • URLを用いた取引(ネット販売)をするのにその届出・疎明資料(ドメイン使用権がわかる資料)を出していない。中古自転車をネット販売する場合は特に注意が必要です。

自転車ならではの注意点

自転車類の古物商には、防犯上の固有義務が重くかかります。

  • 古物台帳への記録と本人確認。1万円以上の取引が原則ですが、自転車は金額にかかわらず取引相手の確認と帳簿記録が義務づけられています(自転車は盗難品が紛れやすいため例外扱い)。
  • 仕入れた自転車の防犯登録を確認し、盗難品の疑いがあれば警察への申告が求められます。
  • 販売時には新たに自転車防犯登録を行うのが一般的で、都道府県の防犯協会が指定する「防犯登録所」になる手続きを別途行うと、店頭で登録ができます。これは古物商許可とは別の手続きです。

取得後の変更・更新

古物商許可に有効期限はなく、更新は不要です。ただし、営業所の移転、管理者の変更、取扱区分の追加、代表者や役員の変更などがあれば、変更後14日以内(登記事項証明書が必要な場合は20日以内)の届出が必要です。許可証は営業所に備え、行商をする場合は携帯します。6か月以上営業所を使わない場合や廃業時にも届出義務があるため、状況が変わったら早めに管轄警察署へ相談してください。

19,000円

申請費用

30〜60日

取得期間

なし

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

中古自転車販売業許可:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用19,000円(申請実費のみ)68,800円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1管轄警察署に古物商許可申請書を提出
  2. 2自転車商として区分を選択
  3. 3警察による審査
  4. 4許可証の交付・防犯登録対応
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)19,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安68,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。

次にやるべきこと

必要書類

古物商許可申請書

自転車商の区分を選択。

住民票の写し

本籍記載のもの。

身分証明書

市区町村発行の身分証明書。

📎

防犯登録取扱い体制の説明書(任意)

防犯登録の受付体制を説明する書類。

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

中古自転車販売業許可と一緒に必要になることが多い許認可です。

古物商許可

中古品の売買・交換を業として行うための許可。ネットオークションやフリマアプリでの転売も対象になります。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

古物市場主許可(フリマ主催)

フリーマーケット・古物市場を主催するための許可

中古家電販売業許可

中古家電製品の売買を行うための古物商許可。機械工具商の区分で申請。

中古衣類販売業許可

中古衣類・ブランド品の売買を行うための古物商許可。衣類商の区分で申請。

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