電気用品製造事業届出
管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 電気用品安全法第3条
電気用品の製造事業を開始するための届出
電気用品製造事業届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、経産省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
まず読む順番
電気用品製造事業届出とは何か
電気用品安全法(電安法)は、家庭用コンセントにつながる電気製品による感電・火災事故を防ぐための法律です。この法律の対象となる「電気用品」を**製造する事業者**、および**輸入する事業者**は、事業開始の日から30日以内に経済産業大臣(実務上は所轄の経済産業局)へ届出を行う義務があります(電安法第3条)。届出をせずに製造・輸入を続けた場合、法第57条により罰則の対象となります。
重要なのは、これが「許可」ではなく「届出」だという点です。審査を経て許可が下りるものではなく、要件を満たした書類を提出すれば受理されます。ただし届出は入口にすぎず、本質的な負担はこの後に続く技術基準適合義務・検査義務・表示義務にあります。
対象になるかどうかの判定が最初の関門
電気用品は「特定電気用品」(現在116品目)と「特定電気用品以外の電気用品」(341品目)に分かれ、合計457品目が政令別表で指定されています。この品目リストに載っていない製品は、電気製品であっても電安法の対象外です。
- 特定電気用品:電線、ヒューズ、配線器具、電熱器具、直流電源装置など。危険度が高いとされる区分で、菱形PSEマーク(◇PSE)
- 特定電気用品以外:電気冷蔵庫、テレビ、リチウムイオン蓄電池、LEDランプなど。丸形PSEマーク(○PSE)
自社製品がどの品目に該当するか、そもそも該当するかの判断は、定格電圧・定格容量・用途で細かく線引きされており、誤認が最も多い部分です。判断に迷う場合は所轄経済産業局または(一財)電気安全環境研究所(JET)等の登録検査機関に事前相談してください。
届出の流れと費用
1. 該当品目の特定(政令別表・解釈通達で確認) 2. 事業開始日から30日以内に「電気用品製造事業届出書」を所轄経済産業局へ提出(事業所所在地を管轄する局。複数の局にまたがる場合は本社所在地の局) 3. 届出書には氏名・住所、事業所の名称と所在地、電気用品の型式区分、製造方法などを記載 4. 技術基準(省令第1項の解釈、または国際規格準拠の第2項)への適合確認と、法第8条に基づく検査記録の作成・保存(3年間) 5. 特定電気用品の場合のみ、登録検査機関による適合性検査を受け、適合証明書を交付してもらう(保存期間は検査を受けた日から特定電気用品を製造・輸入しなくなった日まで) 6. PSEマーク、届出事業者名、定格等を製品に表示(法第10条)
届出そのものに手数料はかかりません。実際のコストは、技術基準適合を証明するための試験費用と、特定電気用品の場合の適合性検査費用です。試験項目・品目・検査機関により金額は大きく異なるため、複数機関に見積もりを取ってください。設計変更のたびに再試験が必要になる点も予算に織り込む必要があります。
つまずきやすいポイント
- **輸入も「製造」と同じ扱い**:海外製品を仕入れて日本で売る場合、輸入事業者が届出義務者になります。海外メーカーが取得したCEマーキング等では代替できません。OEM調達でも、自社ブランドで輸入するなら自社が届出者です
- **届出だけで終わっていない**:届出は受理されるが、検査記録がない・PSE表示がない状態で出荷し、後の立入検査で発覚するケース
- **型式の区分違い**:同一製品名でも定格が異なれば別の型式区分となり、追加の届出が必要になることがあります
- **販売事業者の規制**:PSE表示のない電気用品は販売・販売目的の陳列が禁止されています(法第27条)。EC販売でも同様です
変更・承継時の手続き
届出事項に変更が生じたときは変更届出、事業を廃止したときは廃止届出が必要です(いずれも遅滞なく/30日以内)。事業譲渡・相続・合併の場合は承継届出により地位を引き継げます。更新制度はないため、一度届け出れば有効期限はありません。
関連して、製品によっては電波法の技術基準適合証明(無線機能がある場合)、計量法、食品衛生法(調理器具の接触部分)などが別途必要になります。自社製品にどの法規が重なるかは、設計段階で洗い出しておくのが確実です。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1経済産業大臣に届出
- 2技術基準適合確認
- 3届出受理通知を受領
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。
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