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特定計量器製造事業届出

管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 計量法第40条

ふつう費用は無料ですが、書類準備に一定の注意が必要です

特定計量器の製造を行うための届出

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特定計量器製造事業届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、経産省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

特定計量器製造事業届出とは

計量法第40条に基づき、はかり・体温計・血圧計・ガスメーター・水道メーター・電力量計・タクシーメーター・燃料油メーターといった「特定計量器」を製造しようとする事業者が、製造開始前にあらかじめ経済産業大臣へ届け出る制度です。許可ではなく事前届出であり、届出自体に審査や手数料はありません。

ポイントは、特定計量器が「取引・証明に使われる計量器」として政令で限定列挙されている点です。社内検査用や研究用にとどまる計量器、政令の対象外の機器は届出不要です。自社が作ろうとする機器が政令上の特定計量器に該当するか、まず確認することがスタート地点になります。

対象となる事業者

  • 国内で特定計量器を製造する事業者
  • 区分は「製造する特定計量器の種類」ごとに分かれており、複数種類を製造する場合は区分ごとに届出が必要

部品供給のみで完成計量器を製造しない場合は対象外となることがあるため、自社の工程が「製造」に当たるかを区分表で確認します。

届出の流れ

  • 製造する特定計量器の種類・事業の区分を特定する
  • 届出書に、氏名・住所、工場または事業場の名称・所在地、製造する特定計量器の型式などを記載する
  • 製造を開始する前に、工場所在地を管轄する経済産業局(または窓口)へ提出する

届出を受理されると製造を開始できますが、これで終わりではありません。製造事業者には、計量法に基づく自主検査の義務が課されます。製造した特定計量器が経済産業省令で定める技術基準に適合しているかを検査する体制が、実質的な前提条件になります。

費用の内訳

  • 届出自体は無料
  • 実際にコストがかかるのは「届出後」の品質確保。型式承認手数料、検定・基準適合検査の手数料、検査設備の整備費用が主な負担になる
  • 金額は計量器の種類・検査機関により異なるため、日本電気計器検定所や各検定所、所管窓口で確認する

型式承認・指定製造事業者制度との関係

  • 製造する特定計量器によっては、製品ごとに**型式承認**(計量法第76条)を受けたうえで検定を受ける必要があります
  • 品質管理体制が整った事業者は**指定製造事業者**(第91条)の指定を受けることで、自社で基準適合検査を行い、検定を経ずに「基準適合証印」を付すことができます。量産する場合はこの制度の活用が現実的な選択肢になります

製造事業届出は、これら型式承認・検定・指定の入口に位置づけられる手続きと理解しておくと、全体像を見誤りません。

よくあるつまずき

  • 自社製品が特定計量器に該当するか判断を誤り、届出漏れまたは不要な届出をしてしまう
  • 届出だけ済ませ、自主検査体制や型式承認の準備を後回しにして、製品の取引使用段階で適合性を満たせない
  • 事業の区分の取り違え(複数区分の届出漏れ)

変更・廃止時の注意

届出事項(住所、工場所在地、製造する型式の区分など)に変更が生じたとき、また事業を廃止したときは、その都度の届出が必要です。製造拠点の移転や品目追加の際は、変更届を忘れずに行ってください。

まずは、作ろうとしている機器が政令上の特定計量器に当たるかを確認し、該当する場合は事業区分の特定と自主検査・型式承認の準備を並行して進めるのが、実務上の最短ルートです。

無料

申請費用

1〜14日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。

特定計量器製造事業届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)49,800円
所要時間1〜14日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1経済産業大臣に届出
  2. 2品質管理体制の確認
  3. 3届出受理通知を受領
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

特定計量器製造事業届出の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。

次にやるべきこと

必要書類

特定計量器製造事業届出申請書

特定計量器製造事業届出に必要な所定の様式による申請書

登記されていないことの証明書

成年被後見人等に登記されていないことの証明書

身分証明書

本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

📎

印鑑証明書(任意)

申請者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

特定計量器製造事業届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

輸出管理内部規程(ICP)届出

安全保障輸出管理の内部規程の届出

工場立地法届出

一定規模以上の工場の新設・変更に関する届出

電気用品輸入事業届出

電気用品の輸入事業を開始するための届出

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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