電気工事業開始届出
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 電気工事業法第17条の2
建設業許可を受けた者が電気工事業を営む場合の届出。電気工事業者登録とは異なり、建設業許可(電気工事業)を持つ事業者向けの簡易手続き。
電気工事業開始届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、自治体での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この届出の位置づけ
電気工事業開始届出は、すでに建設業許可(電気工事業)を取得している事業者が、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づき、営業所所在地を管轄する都道府県知事(複数都道府県にまたがる場合は経済産業大臣)へ提出する手続きです。
通常、電気工事業を営むには登録電気工事業者の「登録」が必要ですが、建設業許可を持つ者は「みなし登録電気工事業者」として扱われ、登録そのものは不要になります。その代わりに、業を開始した旨を届け出る義務が課されているのがこの開始届出です。登録のような審査・手数料はなく、手数料無料で受理されます。
対象になる事業者
- 建設業許可のうち「電気工事業」の業種許可を受けている法人・個人
- 一般用電気工作物(一般家庭・小規模店舗の屋内配線など)または自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備など)の工事を実際に施工する者
建設業許可を持っていても、電気工事を自社で施工せず下請けに丸投げするだけなら届出対象外となる場合があります。一方、自社施工するなら規模を問わず届出が必要です。
主任電気工事士の設置が実質的な要件
届出自体に審査はありませんが、一般用電気工作物を扱う営業所ごとに「主任電気工事士」を置くことが法律上義務づけられています。これを満たさないと届出が受理されない、または後の立入検査で指摘されます。
- 第一種電気工事士
- または第二種電気工事士で、免状取得後に電気工事の実務経験3年以上
自家用電気工作物のみを扱う営業所には主任電気工事士は不要です。
申請の流れと必要書類
- 開始届出書(みなし登録電気工事業者開始届出書)
- 主任電気工事士の電気工事士免状の写し、実務経験を証する書類(第二種の場合)
- 建設業許可通知書の写し
- 誓約書 など
様式・添付書類は都道府県により細部が異なるため、提出前に管轄窓口(多くは都道府県の産業労働部・電気工事業担当課)の様式を確認してください。
よくある差し戻し理由
- 主任電気工事士の実務経験年数が3年に満たない(第二種免状の場合)
- 建設業許可の業種に「電気工事業」が含まれていない
- 営業所が複数あるのに、各営業所ごとの主任電気工事士配置が記載されていない
開始後の義務と変更時の注意
届出後は、営業所ごとに絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計などの器具を備え、標識の掲示と帳簿の備付けが求められます。
この届出には独立した更新期限はありませんが、建設業許可は5年ごとの更新が必要で、許可番号などが変われば変更届が必要になります。また、主任電気工事士の交代、営業所の新設・移転・廃止があった場合も、その都度変更届を提出してください。建設業許可(電気工事業)を廃止した場合は、みなし登録の前提が失われるため、別途登録電気工事業者の登録が必要になる点にも注意が必要です。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1主任電気工事士の選任
- 2都道府県知事に届出書を提出
- 3届出受理
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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