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使用済自動車引取業者登録

管轄: 都道府県 / 根拠法令: 自動車リサイクル法第42条

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

使用済自動車の引取りを行うための登録

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使用済自動車引取業者登録は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、自治体での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

[kyoninka] 使用済自動車引取業者登録の解説本文生成

制度の位置づけと対象になる事業者

使用済自動車引取業者登録は、自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)第42条に基づき、使用済自動車を最終所有者から引き取る事業者に義務づけられた登録です。この法律は使用済自動車の処理をリサイクル料金の預託と電子マニフェスト(自動車リサイクルシステム)で追跡する仕組みを作っており、引取業者はその入口を担います。

対象になるのは、廃車を引き取る立場に立つ事業者です。具体的には次のような業態が該当します。

  • 中古車販売店・新車ディーラー(下取り車を廃車として引き取る場合)
  • 自動車整備工場(車検切れ・事故車を廃車として預かる場合)
  • 板金・鈑金業者、レッカー・車両搬送業者
  • 解体業者、廃車買取専門業者

「無料で引き取る」「買い取って廃車にする」も引取行為です。登録なく使用済自動車を引き取ると法第42条違反となり、罰則の対象になります。名義変更のうえで中古車として再販する取引は該当しませんが、実際には廃車扱いになる車が混ざるため、下取りを行う販売店は登録しておくのが実務上の標準です。

登録の要件

登録は許可制ではなく登録制で、施設要件や有資格者の設置義務はありません。解体業・破砕業のような施設審査がない点が、この登録の最大の特徴です。

審査されるのは主に欠格要件です。以下に該当すると登録できません。

  • 自動車リサイクル法・廃棄物処理法等の違反による罰金以上の刑を受け、執行終了から2年を経過しない
  • 登録の取消しから2年を経過しない
  • 暴力団員またはその影響下にある者
  • 法人の役員・法定代理人が上記に該当する

なお、引取業者は原則として自ら解体・破砕を行いません。自社でフロン類を回収するならフロン類回収業者登録、解体まで行うなら解体業許可が別途必要です。

申請の流れと費用

1. 事業所の所在地を管轄する都道府県(政令市に権限委譲している地域あり)の担当窓口を確認する 2. 登録申請書、誓約書、登記事項証明書または住民票、役員名簿等を準備する 3. 窓口へ提出(自治体により事前相談・予約制) 4. 審査(標準処理期間はおおむね1〜2か月程度、自治体により異なる) 5. 登録通知の受領後、自動車リサイクルシステムへの事業者登録を行う

費用は自治体により扱いが異なります。手数料を徴収しない自治体がある一方、新規登録に数千円程度の手数料を定める自治体もあるため、必ず管轄窓口で確認してください。このほか、登記事項証明書等の取得実費と、自動車リサイクルシステムの利用に伴う費用がかかります。

差し戻し・つまずきやすい点

  • 役員全員分の書類(住民票・誓約書等)が揃っていない
  • 登記の目的欄と申請内容の整合が取れていない
  • 複数の事業所で引取りを行うのに、事業所単位の記載が漏れている
  • 都道府県をまたいで事業所を持つ場合、それぞれの都道府県で登録が必要なことを見落としている

登録が下りても、自動車リサイクルシステムへの事業者登録と、引取実施時の電子マニフェスト報告(引取報告・引渡報告)を怠ると、行政指導や登録取消しにつながります。登録の取得より、この日々の報告義務の履行のほうが実務負担は大きいと考えてください。

更新・変更

登録の有効期間は5年です。継続する場合は期間満了前に更新申請が必要で、更新を失念すると登録が失効し、引取行為ができなくなります。

商号・氏名、住所、代表者、役員、事業所の所在地に変更が生じたときは変更届出が必要です(届出期限は自治体の定めによる)。廃業する場合も届出が必要です。事業所の追加は変更届出で足りる場合と新規登録が必要な場合があるため、事前に管轄窓口へ確認してください。

無料

申請費用

7〜14日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

使用済自動車引取業者登録:自分で調べる vs 準備サポートを使う
自分で調べる準備サポート
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間7〜14日(審査期間)3営業日で資料お届け(調べる手間を省略)
必要書類の洗い出し自分で調べるチェックリストで提供
申請要件の確認自分で法令を確認根拠法令つきで整理
書類の作成・提出自分で行う自分で行う
向いている方調べる時間に余裕がある方調べる手間を省きたい方

申請手順

  1. 1都道府県知事に申請
  2. 2引取業者の要件確認
  3. 3登録証の交付
この許認可の申請準備サポートを申し込む
申請実費(税金・手数料)0円

※ ご自身で申請される際に行政機関へ支払う費用です

サポート料金29,800円(税込)
合計目安29,800円
必要書類チェックリスト申請要件・提出窓口の整理お届け前なら全額返金

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取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

自動車の使用届出書

所定の様式による自動車の使用届出書

車検証の写し

対象車両の自動車検査証の写し

自動車損害賠償責任保険証明書

自賠責保険の加入を証明する書面

車庫証明書

自動車の保管場所を証明する車庫証明書

運転者の免許証の写し

車両を運転する者の運転免許証の写し

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

使用済自動車引取業者登録と一緒に必要になることが多い許認可です。

古物商許可

中古品の売買・交換を業として行うための許可。ネットオークションやフリマアプリでの転売も対象になります。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物の収集・運搬を業として行うための許可。

使用済自動車解体業許可

使用済自動車の解体を行うための許可

使用済自動車破砕業許可

使用済自動車の破砕を行うための許可

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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