使用済自動車破砕業許可
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 自動車リサイクル法第67条
使用済自動車の破砕を行うための許可
使用済自動車破砕業許可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
この許可で何ができるか・誰が対象か
使用済自動車破砕業許可は、自動車リサイクル法第67条に基づき、解体業者が発生させた廃車ガラ(解体自動車)を破砕・選別する事業を行うための許可です。対象となる行為は大きく2区分あり、ひとつは車体をプレス・せん断する「破砕前処理」、もうひとつはシュレッダーで細かく破砕し金属とシュレッダーダスト(ASR)に選別する「破砕」です。どちらを行うかで必要な施設も区分も変わるため、申請時に自社の業態がどちらか(または両方か)を明確にする必要があります。
許可権者は施設の所在地を管轄する都道府県知事(政令市の場合は市長)です。解体までを行う事業者は別途「解体業許可」が必要で、破砕業はその下流工程に位置づけられます。
取得の必須要件
- 施設基準:破砕前処理ではプレス機・せん断機、破砕ではシュレッダー設備を備え、解体自動車・破砕後物・ASRを区分保管できること。油水分離装置や床面の不浸透性、飛散・流出・地下浸透を防ぐ構造が求められます。
- 生活環境保全上の基準:騒音・振動・粉じん・排水について、周辺環境に支障を及ぼさない措置を講じていること。
- 経理的基礎:事業を継続できる財務的裏付けがあること(直近の決算書等で確認されます)。
- 欠格要件に該当しないこと:暴力団員、廃棄物処理法やリサイクル法違反による処分歴などがあると不許可になります。
申請の流れ
1. 都道府県の担当窓口へ事前相談(施設区分・立地の適否を確認) 2. 施設の整備・図面作成 3. 申請書類の作成(事業計画、施設の構造図、財務諸表、誓約書、住民票・登記事項証明書など) 4. 申請書提出・手数料納付 5. 担当者による現地調査(立入検査) 6. 許可証の交付
費用の内訳
申請手数料の目安は約78,000円ですが、自治体や申請区分(破砕前処理のみ/破砕も含む/新規・更新)により金額が異なります。正確な額は管轄の都道府県に確認してください。これとは別に、シュレッダーや保管設備など施設整備に要する費用が実務上の主たるコストとなります。
よくある不許可・差し戻し理由
- 保管基準を満たさない(囲い・表示・流出防止の不備、ASRの保管場所が不明確)
- 排水・粉じん対策など生活環境保全措置が不十分
- 財務状況から事業継続性が認められない
- 欠格要件への該当
- 図面と現地の不一致、書類の記載漏れ
関連・付随する許認可
破砕業者の多くは、上流の「解体業許可」、ASRの処分に関わる「産業廃棄物処分業許可」を併せて保有します。引取業登録・フロン類回収業登録も含めると、リサイクル法上の各業態は別個の許可・登録である点に注意が必要です。
更新・変更時の注意
有効期間は5年で、満了前に更新申請が必要です(失効すると業を継続できません)。役員・施設・事業範囲などに変更が生じた場合は、定められた期間内に変更届または変更許可の手続きが必要です。許可後も帳簿の備付けや電子マニフェスト(自動車リサイクルシステム)への移動報告義務が継続します。
高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
申請手順
- 1都道府県知事に申請
- 2破砕施設の基準確認
- 3許可証の交付
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- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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