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産業廃棄物収集運搬業許可の申請方法・手順

管轄: 都道府県根拠法令: 廃棄物処理法第14条むずかしい
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この許認可は取得難易度が高く、入念な準備が求められます。専門家(行政書士)への相談も検討してください。

5ステップ

申請手順

5

必要書類

30〜60日

審査期間

申請前の準備チェック

申請資格の確認

厳格な資格要件・設備基準・人員配置基準などが設定されています。すべての要件を満たしているか、チェックリストを作成して一つずつ確認しましょう。

費用の準備

申請にかかる費用は81,000円です。収入印紙や手数料の支払い方法を事前に確認しておきましょう。

所要期間の目安

審査期間は30〜60日と長期にわたります。事業開始予定日から逆算して、十分な余裕を持って申請しましょう。書類の準備期間も含めると、さらに1〜2ヶ月前から動き出すのが安全です。

申請手順

1

講習会の受講・修了

ポイント: 講習や試験には定員制限がある場合があります。早めに日程を確認し、申し込みを済ませておきましょう。修了証は申請時に必要なため、紛失しないよう注意してください。
2

必要な車両・容器の準備

3

都道府県に許可申請

4

審査

ポイント: 審査期間中に追加書類の提出を求められることがあります。連絡先に変更がないか確認し、問い合わせにはすぐ対応できるよう準備しておきましょう。
5

許可証交付

ポイント: 許可証・登録証は大切に保管してください。営業所への掲示が義務付けられている場合もあります。紛失した場合の再発行手続きも確認しておきましょう。

必要書類チェックリスト

許可申請書

所定の様式による許可申請書

運搬車両一覧表

収集運搬車両の車種・登録番号の一覧

運搬車両の写真

収集運搬に使用する車両の写真

ネットワーク構成図

電気通信設備のネットワーク構成図

電気通信事業届出書

所定の様式による電気通信事業の届出書

よくある失敗と対策

実務経験証明の不備

実務経験の証明には、在籍していた会社の証明書が必要な場合があります。退職済みの場合は取得に時間がかかるため、早めに準備を始めてください。

要件未達での申請

要件を満たしていない状態で申請すると、審査期間が大幅に延びるか、不許可となります。事前相談で要件充足を確認してから申請しましょう。

設備・人員基準の見落とし

施設の面積基準や有資格者の配置基準など、細かな要件を見落とすケースがあります。申請要領を熟読し、すべての基準をクリアしているか確認してください。

申請後の流れ

1

受付確認

申請書が受理されると、受付番号や受理票が発行されます。審査状況の問い合わせに必要なため、大切に保管してください。

2

審査状況の確認

審査が長期にわたる場合は、申請先の窓口に電話で進捗を確認できます。受付番号を伝えるとスムーズです。追加書類の提出を求められた場合は速やかに対応しましょう。

3

不許可の場合の対応

不許可となった場合は、理由を確認し改善した上で再申請が可能です。不許可理由の通知書をよく読み、行政書士など専門家に相談して対策を立てましょう。審査請求(不服申立て)を行うことも可能ですが、まずは要件の見直しを優先してください。

4

許可取得後の義務

許可取得後も、届出事項の変更届や定期報告が義務付けられている場合があります。更新が必要な許認可は、有効期限を管理し、期限切れ前に更新手続きを行ってください。

申請時のポイント

事前相談を活用しましょう

多くの窓口では事前相談を受け付けています。申請前に相談することで、書類の不備を防げます。

書類は原本を用意

住民票や登記事項証明書などは、発行から3ヶ月以内の原本が必要な場合が多いです。

専門家への依頼も検討

申請手続きが複雑な場合は、行政書士に依頼することで確実かつスピーディーに取得できます。

関連ページ

この許認可が必要な業種

関連する許認可

地域別の注意事項

北海道

北海道では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 北海道環境生活部 廃棄物対策課 011-456-4567

青森県

青森県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 青森県環境生活部 廃棄物対策課 017-456-4567

岩手県

岩手県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 岩手県環境生活部 廃棄物対策課 019-456-4567

宮城県

宮城県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 宮城県環境生活部 廃棄物対策課 022-456-4567

秋田県

秋田県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 秋田県環境生活部 廃棄物対策課 018-456-4567

山形県

山形県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 山形県環境生活部 廃棄物対策課 023-456-4567

福島県

福島県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 福島県環境生活部 廃棄物対策課 024-456-4567

茨城県

茨城県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 茨城県環境生活部 廃棄物対策課 029-456-4567

栃木県

栃木県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 栃木県環境生活部 廃棄物対策課 028-456-4567

群馬県

群馬県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 群馬県環境生活部 廃棄物対策課 027-456-4567

埼玉県

埼玉県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 埼玉県環境生活部 廃棄物対策課 048-456-4567

千葉県

千葉県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 千葉県環境生活部 廃棄物対策課 043-456-4567

東京都

東京都では環境局資源循環推進部が管轄です。都内での収集運搬には都知事許可が必要です。積替え保管を行う場合は別途許可が必要です。

問い合わせ先: 東京都環境局 廃棄物対策課 03-45xx-67xx

神奈川県

神奈川県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 神奈川県環境生活部 廃棄物対策課 045-456-4567

新潟県

新潟県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 新潟県環境生活部 廃棄物対策課 025-456-4567

富山県

富山県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 富山県環境生活部 廃棄物対策課 076-456-4567

石川県

石川県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 石川県環境生活部 廃棄物対策課 076-456-4567

福井県

福井県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 福井県環境生活部 廃棄物対策課 0776-45-4567

山梨県

山梨県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 山梨県環境生活部 廃棄物対策課 055-456-4567

長野県

長野県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 長野県環境生活部 廃棄物対策課 026-456-4567

岐阜県

岐阜県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 岐阜県環境生活部 廃棄物対策課 058-456-4567

静岡県

静岡県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 静岡県環境生活部 廃棄物対策課 054-456-4567

愛知県

愛知県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 愛知県環境部 廃棄物対策課 052-456-4567

三重県

三重県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 三重県環境生活部 廃棄物対策課 059-456-4567

滋賀県

滋賀県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 滋賀県環境生活部 廃棄物対策課 077-456-4567

京都府

京都府では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 京都府環境生活部 廃棄物対策課 075-456-4567

大阪府

大阪府では環境農林水産部が管轄です。大阪市内のみの場合は大阪市長の許可が必要です。府域をまたぐ場合は両方の許可が必要です。

問い合わせ先: 大阪府環境農林水産部 廃棄物対策課 06-45xx-67xx

兵庫県

兵庫県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 兵庫県環境生活部 廃棄物対策課 078-456-4567

奈良県

奈良県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 奈良県環境生活部 廃棄物対策課 0742-45-4567

和歌山県

和歌山県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 和歌山県環境生活部 廃棄物対策課 073-456-4567

鳥取県

鳥取県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 鳥取県環境生活部 廃棄物対策課 0857-45-4567

島根県

島根県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 島根県環境生活部 廃棄物対策課 0852-45-4567

岡山県

岡山県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 岡山県環境生活部 廃棄物対策課 086-456-4567

広島県

広島県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 広島県環境生活部 廃棄物対策課 082-456-4567

山口県

山口県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 山口県環境生活部 廃棄物対策課 083-456-4567

徳島県

徳島県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 徳島県環境生活部 廃棄物対策課 088-456-4567

香川県

香川県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 香川県環境生活部 廃棄物対策課 087-456-4567

愛媛県

愛媛県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 愛媛県環境生活部 廃棄物対策課 089-456-4567

高知県

高知県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 高知県環境生活部 廃棄物対策課 088-456-4567

福岡県

福岡県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 福岡県環境部 廃棄物対策課 092-456-4567

佐賀県

佐賀県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 佐賀県環境生活部 廃棄物対策課 0952-45-4567

長崎県

長崎県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 長崎県環境生活部 廃棄物対策課 095-456-4567

熊本県

熊本県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 熊本県環境生活部 廃棄物対策課 096-456-4567

大分県

大分県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 大分県環境生活部 廃棄物対策課 097-456-4567

宮崎県

宮崎県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 宮崎県環境生活部 廃棄物対策課 0985-45-4567

鹿児島県

鹿児島県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 鹿児島県環境生活部 廃棄物対策課 099-456-4567

沖縄県

沖縄県では環境関連部署が管轄です。収集運搬業の許可は積み下ろしを行う都道府県ごとに必要です。講習会の修了証が申請要件となります。許可の有効期間は5年です。

問い合わせ先: 沖縄県環境生活部 廃棄物対策課 098-456-4567

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