無料職業紹介事業届出
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 職業安定法第33条の2
無料で職業紹介を行うための届出
無料職業紹介事業届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
どんな届出か / 対象になる事業者
無料職業紹介事業届出(職業安定法第33条の2)は、学校や職業訓練施設が、在学生・卒業生のために手数料を一切取らずに就職先を紹介する場合に必要な届出です。一般企業が行う無料職業紹介(第33条の許可制)や、有料職業紹介(第30条の許可制)とは枠組みが異なり、「許可」ではなく「届出」で足りる点が最大の特徴です。
対象となるのは、学校教育法上の学校(小学校・幼稚園を除く)、専修学校、各種学校、職業能力開発促進法に基づく公共職業能力開発施設・職業能力開発総合大学校などです。紹介できる相手は原則として自校の生徒・学生および卒業生に限られ、無関係な一般求職者を広く紹介することはできません。この「対象者の限定」が許可制との分かれ目です。
取得の要件
- 届出を行う主体が、第33条の2に列挙された学校等に該当すること
- 職業紹介責任者を選任すること(責任者講習の受講が求められる場合がある)
- 求職者・求人者の個人情報を適正に管理する体制(帳簿・記録の整備、守秘措置)
- 紹介業務を行う設備・記録の保管環境が整っていること
施設要件は有料職業紹介ほど厳格ではありませんが、個人情報を扱う以上、管理方法を文書で説明できる状態にしておく必要があります。
申請の流れと費用
1. 学校等の所在地を管轄する都道府県労働局(需給調整事業課等)に事前相談する 2. 届出書および添付書類(学校であることを証する書類、事業計画、職業紹介責任者の資料など)を準備する 3. 労働局経由で厚生労働大臣あてに届出を行う 4. 受理後、無料職業紹介事業者として業務を開始できる
費用は無料です。有料職業紹介で必要な許可手数料(5万円程度+登録免許税9万円)や登録免許税はかかりません。ただし社会保険労務士等に書類作成を依頼する場合は、その報酬が別途発生します。
つまずきやすい点・付随する手続き
- 対象者の範囲超過:在学生・卒業生以外を紹介しようとして差し戻されるケースが典型
- 職業紹介責任者の要件・添付書類の不足による補正
- 取扱職種の範囲や紹介手数料を取らないことの明記漏れ
紹介対象や事業内容を変更する場合、責任者を交代する場合は変更届が必要です。なお、人材を「派遣」する形態は労働者派遣事業の別許可となり、本届出ではカバーできません。学校等に該当しない法人が無料紹介を行う場合は第33条の許可、有料で行う場合は第30条の許可に切り替わるため、自組織がどの条文に当たるかを最初に確認してください。
詳細な添付書類や運用は所管の労働局により細部が異なるため、着手前に管轄労働局へ確認することをおすすめします。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1厚生労働大臣に届出
- 2届出受理通知を受領
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無料で相談する →取得のポイント
- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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