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葬祭ディレクター技能審査

管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 職業能力開発促進法

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

葬祭業務の技能を認定する審査(1級・2級)

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葬祭ディレクター技能審査は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

葬祭ディレクター技能審査とは何か

葬祭ディレクター技能審査は、葬儀の打ち合わせから式の運営・進行までを担う葬祭従事者の技能水準を、厚生労働省の認定のもとで評価する制度です。実施主体は葬祭ディレクター技能審査協会で、合格者には1級・2級の称号が与えられます。

重要なのは、これが「営業のための許可」ではない点です。葬祭業(葬儀社)の開業そのものに行政の許認可は不要で、この審査に合格していなくても葬儀を請け負えます。位置づけは、従事者個人の技能を客観的に証明する資格であり、求人・受注・社内昇格の場面で信頼性を示すために使われます。対象は葬祭業に従事する実務者で、企業として取得するものではありません。

受験要件(実務経験が必須)

級ごとに葬祭実務の経験年数が問われます。

  • 2級: 葬祭実務の経験がおおむね2年以上
  • 1級: 葬祭実務の経験がおおむね5年以上(または2級合格後、一定の実務経験)

経験年数は勤務先による実務従事証明が前提です。学歴で短縮される場合があるなど細目は実施年度の募集要項で変わるため、最新の協会要項で必ず確認してください。

審査の流れと内容

審査は学科試験と実技試験で構成されます。

  • 学科: 葬儀の知識、関連法規(墓地埋葬法など)、宗教・宗派の慣習、公衆衛生、消費者保護などを筆記で問う
  • 実技: 幕張(白布・祭壇まわりの設営)、接遇、司会、実技筆記など、現場対応力を評価する

申込み受付は例年夏ごろ、審査は秋〜冬に行われる年1回のサイクルが基本です。出願→受験票受領→学科・実技受験→合否通知、という流れになります。

費用の目安

受験料は級によって異なり、おおむね2万円台後半が中心です(2級より1級がやや高い設定)。このほかに、実技対策の講習会受講料、幕張用の白布や数珠などの実技準備物、会場までの交通費が実費としてかかります。金額は年度・実施回で改定されることがあるため、出願時の公式案内を基準にしてください。

よくあるつまずき

  • 実務経験の不足・証明不備: 勤務先の従事証明が要件年数を満たさず出願が受理されない
  • 実技の幕張・司会の準備不足: 学科は通っても実技で不合格になるケースが目立つ
  • 申込期間を逃す: 年1回・受付期間が限られるため、逃すと翌年まで受験できない

関連する手続き

審査自体は事業者の許認可ではありませんが、葬祭業の運営に付随して次の届出・許可が関わることがあります。

  • 火葬場・墓地の経営: 墓地、埋葬等に関する法律に基づき自治体の許可が必要
  • 霊柩運送: 一般貨物自動車運送事業(霊柩)の許可が必要
  • 遺体の宿泊安置施設(民間霊安室)の運営: 自治体により取扱いが異なる

合格後の更新制度は基本的になく、称号は維持されます。まずは自社の実務経験年数を棚卸しし、対象者がどの級に出願できるかを確認したうえで、当年度の募集要項で受付期間・受験料・実技範囲を押さえることが次の一歩です。

20,000〜39,000円

申請費用

1〜30日

取得期間

なし

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

葬祭ディレクター技能審査:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用20,000円〜39,000円(申請実費のみ)69,800円〜88,800円
所要時間1〜30日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1実務経験の確認
  2. 2学科・実技試験の受験
  3. 3合格後に認定証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)20,000円〜39,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安69,800円〜88,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

施設の平面図

施設の構造・配置を示す平面図

届出書

所定の様式による届出書

周辺住民の同意書

施設設置に関する周辺住民の同意書

施設の構造設備の概要

施設の構造・設備を記載した書面

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

葬祭ディレクター技能審査と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

墓地経営許可

墓地・納骨堂の経営を行うための許可

墓地経営許可(納骨堂含む)

墓地・納骨堂・火葬場の経営を行うための許可

改葬許可

墓地から遺骨を移す(改葬する)ための許可

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