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葬儀社に必要な許認可

葬儀の企画・運営

葬儀社開業に許可は要るのか — 全体像

葬儀の企画・運営そのものには、営業許可や免許といった参入規制はありません。届出だけで開業できるのが葬儀業の特徴です。一方で、付随する設備や事業を持つと、業種固有の許認可が一気に増えます。「葬儀業の許可」ではなく「斎場・霊柩搬送・墓地納骨堂の許可」を個別に押さえる、と理解するのが正確です。

まず事業形態を決め、個人なら個人事業の開業届を税務署へ、法人なら法人設立登記を行います。葬儀社は遺族からの信用や金融機関・寺院との取引が重く、法人格を求められる場面が多いため、登記まで進める判断が現実的です。

取得すべき順序と依存関係

1. 事業形態の確定(開業届または法人設立登記) 2. 式場・斎場を構えるなら、収容人数・建物規模に応じて防火管理者を選任し消防署へ届出。これは式場という「不特定多数が集まる施設」を持つことで発生する義務で、施設の契約・内装が固まった段階で動きます。 3. 霊柩車で遺体を搬送するなら、一般貨物自動車運送事業(霊柩)の許可が別途必要。リストにはありませんが見落としやすい代表例です。自社で運ぶか外部委託かを早期に決めてください。 4. 自社で墓地・納骨堂まで手がける場合のみ、墓地経営許可(納骨堂を含む)を都道府県知事または市区町村長へ申請。宗教法人・公益法人以外は許可が下りにくく、ハードルは最も高い部類です。

費用の目安

許認可そのものの費用は大きくありません。開業届は無料、法人設立登記は登録免許税15万円(株式会社)+定款認証等で実費20〜25万円程度。防火管理者は講習受講料1万円前後。重いのは設備投資で、式場の賃料・内装、霊柩車・搬送車、安置設備、保冷設備が中心です。霊柩運送許可は車両・車庫・運行管理体制の要件を満たす必要があり、専門家報酬を含め数十万円規模になります。

見落としやすい届出・つまずき

  • 改葬許可は、依頼者(遺族)が遺骨を別の墓へ移す際に市区町村長から受けるものです。葬儀社の許可ではありませんが、手続き代行や案内を商品化するなら流れを正確に把握しておく必要があります。
  • 葬祭ディレクター技能審査は必須資格ではなく、厚生労働省が認定する民間の技能審査です。受注や採用での信頼材料になりますが、これがないと営業できないわけではありません。「資格がないと開業不可」と誤解しないこと。
  • 式場の用途地域・建築基準法上の用途変更、近隣同意も実務上の壁になります。許認可とは別に、立地段階で確認してください。

スケジュール感

設備を持たず搬送・施行を外部委託する小規模開業なら、届出中心で1〜2か月。自社式場や霊柩運送、墓地・納骨堂まで含めると、施設要件と許可審査で半年以上を見込みます。どこまで内製するかを最初に決めることが、必要な許認可と準備期間を左右します。

4

必須の許認可

7,000〜58,300円

費用の目安(合計)

3

条件付きの許認可

必須の許認可

かんたん

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

管轄: 消防署費用: 7,000〜8,000円期間: 1〜2日

収容人員30名以上の場合

むずかしい

墓地・納骨堂の経営を行うための許可

管轄: 都道府県費用: 0〜50,000円期間: 30〜90日
かんたん

墓地から遺骨を移す(改葬する)ための許可

管轄: 市区町村費用: 0〜300円期間: 7〜14日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

条件: 葬祭ディレクター資格

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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