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一般廃棄物処理施設設置許可

管轄: 環境省 / 根拠法令: 廃棄物処理法第8条

むずかしい費用・難易度ともに高い許認可です。専門家のサポートを強く推奨します

一般廃棄物処理施設を設置するための許可

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一般廃棄物処理施設設置許可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

一般廃棄物処理施設設置許可とは

市町村の一般廃棄物(家庭ごみ・事業系一般廃棄物)を処理する焼却施設、破砕・選別施設、し尿処理施設、最終処分場などを設置する際に、廃棄物処理法第8条に基づき都道府県知事(政令市・中核市では市長)から受ける許可です。

産業廃棄物処理施設(同法第15条)とは別制度である点に注意してください。同じ敷地で産廃も扱うなら、8条許可と15条許可の両方が必要になります。また「施設を建てる許可」であり、「業として一般廃棄物を集めて処理する許可」ではありません。市町村以外の民間事業者が業として処理する場合は、施設の設置許可に加えて第7条の一般廃棄物処理業許可(収集運搬業・処分業)が別途必要です。この7条許可は市町村長の許可で、市町村の一般廃棄物処理計画に適合しないと判断されれば、施設が技術基準を満たしていても不許可になります。

許可が必要になる施設の規模

すべての施設が対象ではなく、政令で定める規模以上のものが対象です。代表的な線引きは次のとおりです。

  • ごみ焼却施設:処理能力1日5トン以上(連続運転でない場合は1時間200kg以上、または火格子面積2平方メートル以上)
  • 粗大ごみ処理施設(破砕・圧縮):1日5トン以上
  • ごみ処理施設(高速堆肥化など):1日5トン以上
  • し尿処理施設:処理対象人員による
  • 最終処分場:規模を問わず対象

自社の設備が基準未満なら8条許可は不要ですが、その場合でも業許可や建築基準法第51条(都市計画法上のごみ処理施設の位置決定)の判断は残ります。

取得の必須要件

  • 技術上の基準への適合(省令で施設種別ごとに構造基準が定められている。焼却施設なら燃焼室温度800℃以上の保持、外気と遮断された投入方式、排ガス冷却設備、集じん器など)
  • 維持管理計画の策定(排ガス・排水の測定頻度、記録・保存など)
  • 周辺地域の生活環境保全への適正な配慮
  • 申請者の欠格要件に該当しないこと(法第8条の2第1項第4号、暴力団排除規定を含む)
  • 技術管理者の設置(施設ごとに、有資格者または一定の実務経験者を置く)

申請の流れ

1. 事前相談:所管の都道府県・政令市の廃棄物担当課と施設計画を協議。ここで数か月かかることが多い 2. 生活環境影響調査(ミニアセス)の実施:大気質、騒音・振動、悪臭、水質などを調査。焼却施設・最終処分場では必須で、外部委託が一般的 3. 申請書と調査結果の告示・縦覧(1か月間):周辺住民や関係市町村長が意見を提出できる 4. 審査・専門委員会等の意見聴取 5. 許可、使用前検査(焼却施設・最終処分場は完成後の検査を経て使用開始)

告示・縦覧と意見提出の手続きが法定されているため、標準処理期間だけでも数か月、事前協議を含めると1年以上を見込むのが現実的です。

費用の内訳

申請費用の目安120,000〜140,000円は、主に許可申請手数料です。金額は自治体の条例で定められ、施設種別・規模により異なります。ここに含まれない大きな支出として、生活環境影響調査の委託費(項目数と季節変動の調査で数百万円規模になることがある)、設計費、使用前検査の手数料があります。総事業費の見積り時は、手数料ではなく調査・設計費が支配的になる点に注意してください。

よくある不許可・差し戻し理由

  • 生活環境影響調査の項目・調査期間が不足し、再調査を求められる
  • 周辺住民の反対意見が多数寄せられ、事前の説明会や協定締結を求められて手続きが長期化する
  • 都市計画法・建築基準法第51条の位置決定を経ておらず、施設の立地自体が認められない
  • 技術管理者の資格・実務経験を証明できない
  • 民間事業者が施設許可だけ取得し、市町村の一般廃棄物処理計画との整合が取れず7条の業許可が下りない

変更・更新時の注意

一般廃棄物処理施設設置許可自体に更新期限はありませんが、処理能力の変更や主要設備の変更は変更許可(軽微な変更は届出)が必要で、内容によっては生活環境影響調査と縦覧をやり直すことになります。設置者の相続・合併・分割時は承継の届出、廃止・休止時も届出が必要です。あわせて、併存させる第7条の一般廃棄物処理業許可は2年ごと(自治体により異なる)の更新が必要なので、更新時期の管理は業許可側が中心になります。

120,000〜140,000円

申請費用

90〜180日

取得期間

なし

更新周期

高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

一般廃棄物処理施設設置許可:自分で調べる vs 準備サポートを使う
自分で調べる準備サポート
費用120,000円〜140,000円(申請実費のみ)218,000円〜238,000円
所要時間90〜180日(審査期間)3営業日で資料お届け(調べる手間を省略)
必要書類の洗い出し自分で調べるチェックリストで提供
申請要件の確認自分で法令を確認根拠法令つきで整理
書類の作成・提出自分で行う自分で行う
向いている方調べる時間に余裕がある方調べる手間を省きたい方

申請手順

  1. 1都道府県知事に申請
  2. 2生活環境影響調査の実施
  3. 3縦覧・意見聴取
  4. 4許可証の交付
この許認可の申請準備サポートを申し込む
申請実費(税金・手数料)120,000円〜140,000円

※ ご自身で申請される際に行政機関へ支払う費用です

サポート料金98,000円(税込)
合計目安218,000円〜238,000円
必要書類チェックリスト申請要件・提出窓口の整理お届け前なら全額返金

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取得のポイント

  • ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。

次にやるべきこと

必要書類

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施設の構造を示す図面

処理施設の構造・設備を示す図面

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事業計画の概要

廃棄物処理事業の計画を記載した書面

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講習会修了証の写し

産業廃棄物処理業に関する講習会の修了証

✅

ネットワーク構成図

電気通信設備のネットワーク構成図

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

一般廃棄物処理施設設置許可と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物の収集・運搬を業として行うための許可。

一般廃棄物処理業許可

一般廃棄物の収集運搬を行うための許可

浄化槽清掃業許可

浄化槽の清掃を業として行うための許可。市町村長の許可が必要。汚泥の引き抜き・調整・搬出等の作業を行う。

産業廃棄物処分業許可

産業廃棄物の中間処理・最終処分を行うための許可

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