産業廃棄物処分業許可
管轄: 環境省 / 根拠法令: 廃棄物処理法第14条第6項
産業廃棄物の中間処理・最終処分を行うための許可
産業廃棄物処分業許可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
何のための許可か
産業廃棄物処分業許可は、他人から委託を受けて産業廃棄物の「処分」を行うための許可です。ここでいう処分には、破砕・焼却・脱水・中和・選別といった中間処理と、埋立や海洋投入による最終処分の両方が含まれます。収集運搬だけを行う場合は同じ第14条でも別区分(第1項)の収集運搬業許可となり、処分業とは申請も施設要件も異なります。自社で出した廃棄物を自社で処理する「自己処理」には業許可は不要ですが、その場合でも処理施設そのものには別の規制がかかります。
許可権者は都道府県知事、または保健所設置市・政令市の長です。処理を行う施設の所在地ごとに許可が必要で、複数県にまたがる場合はそれぞれの自治体に申請します。
取得の必須要件
- 講習会の修了: 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の「処分課程」を修了し修了証を取得していること。収集運搬課程とは別の講習である点に注意。
- 処理施設の確保: 中間処理なら破砕機・焼却炉・選別ラインなど、扱う品目と処理方法に適合した施設・設備を備えること。最終処分なら遮水工や浸出液処理設備を備えた管理型・安定型・遮断型の処分場が必要。
- 生活環境影響調査: 焼却施設や一定規模以上の破砕施設など廃棄物処理法第15条の許可対象施設を設ける場合、施設設置許可とあわせて生活環境影響調査(ミニアセス)が求められる。
- 経理的基礎: 直近の決算や納税状況から、事業を継続できる財務的裏付けがあること。
- 欠格要件に該当しないこと: 役員等が暴力団関係、法令違反による許可取消し歴などに該当しないこと。
申請の流れと費用
施設を確保(または設置許可を取得)したうえで、講習会を修了し、事業計画・施設能力・処理工程・財務書類をそろえて自治体に申請します。新規許可申請の手数料は10万円が目安ですが、更新(7万円台)・変更(9万円台)では金額が異なり、いずれも自治体により差があります。これは行政手数料のみで、施設の建設費・環境調査費・専門家報酬は別途必要です。施設規模によっては施設費が事業コストの大半を占めます。
よくある不許可・差し戻し理由
- 施設の処理能力や構造が、申請した処理方法・品目に技術上の基準を満たしていない
- 中間処理後の残渣(処理後物)の搬出先・最終処分ルートが明確でない
- 生活環境影響調査の前提条件や予測が不十分で、周辺環境への配慮を欠く
- 経理的基礎を示す資料が乏しく、事業継続性が認められない
関連する許可と更新時の注意
中間処理業者は、処理後に残った廃棄物を別の業者へ委託することが多く、その場合は搬出先の最終処分業者や収集運搬業者との委託契約・マニフェスト管理が前提になります。第15条の施設設置許可は処分業許可とは別物で、両方が必要なケースが多い点に注意してください。
許可は5年ごとの更新制です(一定の基準を満たす優良認定業者は7年)。取扱品目の追加、施設の増設・能力変更、役員変更などは事前の変更許可または届出が必要で、無断で処理内容を変えると違反になります。まずは扱いたい廃棄物の品目と処理方法を確定し、それに適合する施設要件と、自治体ごとの事前協議の要否を所管課に確認することが最初の一歩です。
高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
申請手順
- 1都道府県知事に申請
- 2処理施設の設置許可取得
- 3講習会の受講修了
- 4許可証の交付
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- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
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