一般廃棄物処理業許可
管轄: 市区町村 / 根拠法令: 廃棄物処理法第7条
むずかしい費用は低めですが、取得プロセスが複雑なため計画的な準備が必要です
一般廃棄物の収集運搬を行うための許可
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一般廃棄物処理業許可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用も比較的安価に設定されています。市区町村の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、2年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
どんな許認可か
一般廃棄物処理業許可は、家庭から出るごみ(生活系一般廃棄物)や、事業所から出る紙くず・生ごみなどの事業系一般廃棄物を、業として収集運搬・処分するために必要な許可です。産業廃棄物処理業とは法体系も許可権者も別で、こちらは都道府県知事ではなく**市区町村長**が許可します。廃棄物処理法第7条が根拠で、収集運搬業(第7条第1項)と処分業(第7条第6項)に分かれます。
最大の特徴は、市町村が自ら処理責任を負う「自区内処理」が原則であるため、民間業者の参入が需給調整の対象になる点です。ここが他の許認可と決定的に違います。
取得が「hard」とされる理由
- 第7条第5項第1号に「市町村の処理計画に適合すること」「申請区域で処理能力が不足していること」という許可基準があり、**既存業者で足りていると判断されれば、要件を満たしていても許可されない**
- 多くの自治体が長年にわたり新規許可を出しておらず、募集自体を行っていないケースが珍しくない
- 浄化槽汚泥・し尿・粗大ごみなど、品目ごとに許可枠が細かく分かれ、空き枠が出るまで参入できないことがある
つまり申請書類を整える前に、対象自治体が新規許可を受け付けているかの事前確認が事実上の第一関門です。
主な許可要件
- 欠格要件(暴力団排除・過去の許可取消など)に該当しないこと
- 経理的基礎(継続して事業を行える財務状況)があること
- 業務を的確に遂行する技術的能力があること
- 収集運搬業では、飛散・流出・悪臭を防げる運搬車両や容器を確保していること
- 処分業では、施設が技術上の基準に適合し、生活環境保全上の支障がないこと
申請の流れ
- 対象市区町村の廃棄物担当課に事前相談し、新規許可の可否・募集状況を確認する
- 必要品目・区域・車両を確定し、申請書と添付書類(車検証、財務諸表、誓約書、車両写真等)を準備する
- 窓口へ申請、書類審査・必要に応じて現地確認
- 許可証の交付
費用について
- 申請手数料は自治体により異なり、無料の市町村から1万円程度まで幅がある(目安0〜10,000円)
- 別途、運搬車両・容器の整備費、処分業なら施設整備費が実費としてかかる
よくある不許可・差し戻し理由
- 処理計画上の需要がない(枠が空いていない)
- 経理的基礎を示す資料が不十分
- 車両・施設が飛散流出防止などの基準を満たしていない
- 役員等に欠格事由がある
更新・変更時の注意
- 有効期間は**2年**で、産業廃棄物処理業(5年)より短い。更新申請は期限前に余裕をもって行う
- 車両・役員・取扱品目の変更は変更届または変更許可が必要
- 事業系一般廃棄物の中間処理を行う場合、処分業の許可も別途必要になることがある
まず着手すべきは、対象自治体への事前相談で「そもそも新規許可を受け付けているか」を確認することです。ここが開かなければ要件を満たしても先へ進めないため、書類準備より優先してください。
申請手数料は少額ですが、書類作成の専門性が高いため、行政書士への報酬を含めた総費用を見積もっておきましょう。
申請手順
- 1市区町村長に申請
- 2処理能力の確認
- 3許可証の交付
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- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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