個別信用購入あっせん業者登録
管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 割賦販売法第35条の3の23
個別クレジット契約を取り扱う事業者の登録
個別信用購入あっせん業者登録は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この登録の目的と対象になる事業者
個別信用購入あっせん業者登録は、消費者が商品・役務を購入するたびに、その契約ごとに立替払い・与信を行う「個別クレジット(個品割賦)」を業として取り扱う事業者に義務づけられる登録です。割賦販売法第35条の3の23に基づき、経済産業大臣の登録を受けなければこの業務を行えません。
対象になるのは、加盟店経由で消費者と個別に2か月超の分割払い契約を結び、代金を立替えるクレジット会社・信販会社などです。エステ・学習塾・住宅リフォーム・通信講座といった役務提供の場面で使われることが多く、過去に過量販売・次々販売の温床となった経緯から、規制が特に厳格な許認可です。包括信用購入あっせん(クレジットカード方式)とは別の登録である点に注意してください。
必須要件
- 財産的基礎:純資産額が政令で定める一定額(5,000万円)以上であること。資本金ではなく純資産で判定されるため、債務超過に近い状態では登録できません。
- 指定信用情報機関への加入:株式会社シー・アイ・シー(CIC)など、割賦販売法上の指定信用情報機関に加入し、与信前に信用情報を照会できる体制が必須です。
- 過剰与信防止体制:顧客ごとに「支払可能見込額」を調査・算定し、その範囲を超える与信を行わない社内ルールと審査システムを整備していること。
- 業務遂行体制:書面交付、苦情・相談処理、加盟店調査(加盟店の販売勧誘が適正か確認する義務)を行う組織・人員が確保されていること。
- 役員等の適格性:法令違反による登録取消歴や暴力団関係者の排除など、欠格事由に該当しないこと。
申請の流れ
1. 純資産・体制を整え、CIC等の指定信用情報機関への加入手続きを進める。 2. 主たる営業所を管轄する経済産業局を経由して、登録申請書・財務書類・業務方法書・支払可能見込額の算定方法を記載した書類などを提出する。 3. 経済産業省・経済産業局による審査(数か月単位)を経て登録、登録簿に登載される。
費用
- 登録申請自体に国へ納める手数料はかかりません。
- 実費として、指定信用情報機関への加入金・年会費・照会料、審査体制やシステム構築費、専門家への委託費が発生します。
よくある不許可・差し戻し理由
- 純資産額が基準に届かない、または財務書類の裏付けが不十分。
- 支払可能見込額の調査方法が形式的で、過剰与信を防止できる仕組みになっていない。
- 加盟店調査・苦情処理の社内規程や担当部署が定まっていない。
- 信用情報機関への加入が未了のまま申請している。
関連する許認可・更新時の注意
割賦販売法では、クレジットカードを扱う場合は「包括信用購入あっせん業者」、加盟店管理を担う場合は「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(包括加盟店契約)」の登録が別途必要になることがあります。
登録は有効期間が定められ、継続するには更新登録が必要です(期間の詳細は所管庁に確認してください)。また、商号・役員・営業所・業務方法に変更が生じた場合は変更届出が義務づけられ、純資産が基準を下回ると登録取消の対象になります。登録後も定期的な財務報告と体制維持が求められるため、取得して終わりではなく継続的なコンプライアンス運用を前提に準備を進めてください。
申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。
申請手順
- 1経済産業大臣に登録申請
- 2加盟店管理体制の確認
- 3登録の交付
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無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。
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