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割賦販売業者登録

管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 割賦販売法第31条

むずかしい費用は無料ですが、取得難度が高いため専門家への相談を推奨します

包括信用購入あっせん業者(クレジットカード会社等)の登録

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割賦販売業者登録は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

何のための登録か

割賦販売法第31条の登録は、クレジットカードのような「包括的な与信枠」を消費者に与え、商品やサービスの代金を立替払いする「包括信用購入あっせん」を業として行うための登録です。利用者があらかじめ設定された極度額(利用枠)の範囲で繰り返し買い物をし、後日まとめて2か月を超える後払い・分割払い・リボ払いで精算する仕組みがこれに該当します。代表例はクレジットカード会社ですが、自社カードを発行する流通・通信事業者なども対象になります。

加盟店に対する個別の立替えごとに契約を結ぶ「個別信用購入あっせん業者」(法第35条の3の23)とは別制度なので、自社がカード型の包括与信を行うのか、個品割賦(個別クレジット)を行うのかで申請すべき登録が異なります。

取得の必須要件

経済産業大臣への登録であり、主な審査項目は法第33条の2の登録拒否事由を満たさないことです。

  • 財産的基礎: 政令で定める純資産額の基準を満たすこと。与信業務を継続できる資本力が問われます。
  • 業務遂行体制: 与信審査・債権管理・苦情処理を適切に行える人的構成と社内体制。
  • 指定信用情報機関への加入: 過剰与信防止のため、加入と情報照会の体制が前提になります。
  • 反社会的勢力の排除、過去5年以内に登録取消し等の処分を受けていないこと。

加えて、利用者ごとに「支払可能見込額」を調査して極度額に反映する義務、加盟店の販売行為を調査する義務、クレジットカード番号等の適切管理(漏えい・不正利用対策)が課されます。これらを満たす内部規程とシステムを申請時点で整えておく必要があります。

申請の流れと費用

事前相談で事業計画・与信スキーム・体制を整理し、登録申請書に定款・登記事項証明書・純資産を示す財務諸表・業務方法書・体制説明資料などを添えて経済産業省(経済産業局経由)へ提出します。審査では財産的基礎と業務体制の実質が確認され、登録簿への登録後に業務を開始できます。

登録手数料・登録免許税は無料です。ただし実務コストとして、指定信用情報機関への加入費用、与信・債権管理システムの構築、PCI DSS等のセキュリティ対応、専門人員の確保が必要で、初期投資は相応の規模になります。難易度が「hard」とされるのは費用ではなく体制構築の重さによるものです。

よくある差し戻し・不許可理由

  • 純資産額が基準に届かない、または将来の与信規模に対して資本が不足している。
  • 支払可能見込額調査や加盟店調査の手順が業務方法書に具体的に落とし込まれていない。
  • 信用情報機関への加入・照会フローが未整備。
  • クレジットカード番号等の管理措置が抽象的で、漏えい対策の実効性を示せない。

関連制度と更新時の注意

極度額10万円以下の少額カードのみを扱う場合は、要件を緩和した「登録少額包括信用購入あっせん業者」制度(2021年施行)を検討できます。自社が加盟店契約を担う場合は、別途クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(アクワイアラー等)の登録(法第35条の17の2)が必要になることもあります。

包括信用購入あっせん業者の登録には有効期間の定めがなく、更新手続きは不要です。ただし毎事業年度の事業報告書提出義務があり、商号・役員・純資産・業務方法などに変更が生じた場合は変更届出が必要です。財産的基礎を割り込んだり業務改善命令に従わなかったりすると登録取消しの対象となるため、登録後も体制を継続的に維持することが前提となります。詳細な基準額や添付書類は所管の経済産業局に事前確認することを推奨します。

無料

申請費用

60〜120日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。

割賦販売業者登録:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)98,000円
所要時間60〜120日(自分の時間)最短42日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1経済産業大臣に登録申請
  2. 2資本金・純資産要件の確認
  3. 3審査
  4. 4登録の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。

次にやるべきこと

必要書類

割賦販売業者登録申請書

割賦販売業者登録に必要な所定の様式による申請書

身分証明書

本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

事業計画書

事業の概要・計画を記載した書面

略歴書

申請者の職歴・学歴を記載した略歴書

📎

登記事項証明書(法人の場合)(任意)

法務局発行の法人登記事項証明書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

割賦販売業者登録と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

個別信用購入あっせん業者登録

個別クレジット契約を取り扱う事業者の登録

銀行業免許

銀行業を営むための免許。内閣総理大臣の免許が必要

信用金庫設立認可

信用金庫を設立するための認可

信用組合設立認可

信用協同組合を設立するための認可

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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