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産業医選任届出

管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 労働安全衛生法第13条

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

常時50人以上の事業場における産業医の選任届出

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産業医選任届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

何のための届出か

産業医選任届出(正式には「総括安全衛生管理者・産業医選任報告」のうち産業医に関する部分)は、労働安全衛生法第13条に基づき、一定規模以上の事業場が産業医を選任したことを国に報告する手続きです。許可や審査を受けるものではなく、選任義務を果たした事実を所轄労働基準監督署へ届け出る「報告」に位置づけられます。

対象となるのは、業種を問わず **常時50人以上の労働者を使用する事業場** です。ここでの単位は「企業」ではなく「事業場」である点に注意が必要です。本社・支店・工場・店舗ごとに人数を数え、いずれかが50人以上であればその事業場単独で選任義務が生じます。パート・アルバイトも常態的に働いていれば人数に算入します。

選任の要件と人数

  • 選任できるのは、医師であって厚生労働省令で定める要件(日本医師会の産業医学基礎研修修了、産業医科大学の課程修了、労働衛生コンサルタント試験合格など)を満たす者
  • 50人以上3,000人以下の事業場は1名以上
  • 3,001人以上は2名以上
  • 常時1,000人以上、または深夜業・坑内労働など一定の有害業務に常時500人以上を従事させる事業場は **専属産業医**(その事業場に専属する産業医)が必要

500人未満の通常業務であれば、嘱託(非常勤)の産業医でも差し支えありません。

申請の流れと費用

1. 自社の事業場が50人に達した時点を確認する 2. 要件を満たす医師を産業医として選任する(地域の医師会・健診機関・産業医紹介サービス経由が一般的) 3. **選任すべき事由が発生した日から14日以内** に選任する 4. 選任後、遅滞なく「産業医選任報告」を所轄労働基準監督署長へ提出する

届出自体の手数料は**無料**です。様式は厚生労働省・労働基準監督署で入手でき、電子申請(e-Gov)にも対応しています。なお無料なのは届出のみで、産業医への報酬(嘱託で月数万円程度が相場、規模・訪問頻度により変動)は別途発生します。

つまずきやすい点

  • 50人到達のタイミングを見落とし、14日以内の選任・報告が遅れるケースが最も多い
  • 衛生管理者の選任報告・衛生委員会の設置も同じ50人基準で同時に義務化されるため、産業医だけ届け出て他を失念しがち
  • 専属が必要な人数・有害業務に該当するのに嘱託で済ませてしまう
  • 産業医の氏名・要件を証する事項の記載漏れ、医師免許や産業医要件を示す資料の不備

変更・関連手続き

産業医を交代したときや事業場が要件に該当しなくなったときも、改めて報告が必要です。50人以上の事業場では、本届出に加えて **衛生管理者選任報告・衛生委員会の設置・ストレスチェックの実施** がワンセットで求められます。まずは自社の各事業場の人数を棚卸しし、50人に近い事業場については到達前から産業医候補の確保を進めておくと、14日以内の対応に余裕が生まれます。

無料

申請費用

1〜14日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

産業医選任届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間1〜14日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1産業医を選任
  2. 2労働基準監督署に届出
  3. 3届出受理通知を受領
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料29,800円(税込)
合計目安29,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • 厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

産業医選任届出申請書

産業医選任届出に必要な所定の様式による申請書

住民票の写し

申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)

身分証明書

本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

略歴書

申請者の職歴・学歴を記載した略歴書

📎

納税証明書(任意)

税務署発行の納税証明書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

産業医選任届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

安全衛生推進者選任届

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で安全衛生推進者を選任し届け出る手続き。建設業の現場管理で必要となる。

衛生管理者免許

衛生管理者として業務を行うための免許

フォークリフト運転技能講習修了証

最大荷重1t以上のフォークリフトの運転資格

安全衛生管理計画届出

大規模な建設工事・機械設置等に関する計画の届出

詳しく知る

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