産業医選任届出
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 労働安全衛生法第13条
常時50人以上の事業場における産業医の選任届出
産業医選任届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための届出か
産業医選任届出(正式には「総括安全衛生管理者・産業医選任報告」のうち産業医に関する部分)は、労働安全衛生法第13条に基づき、一定規模以上の事業場が産業医を選任したことを国に報告する手続きです。許可や審査を受けるものではなく、選任義務を果たした事実を所轄労働基準監督署へ届け出る「報告」に位置づけられます。
対象となるのは、業種を問わず **常時50人以上の労働者を使用する事業場** です。ここでの単位は「企業」ではなく「事業場」である点に注意が必要です。本社・支店・工場・店舗ごとに人数を数え、いずれかが50人以上であればその事業場単独で選任義務が生じます。パート・アルバイトも常態的に働いていれば人数に算入します。
選任の要件と人数
- 選任できるのは、医師であって厚生労働省令で定める要件(日本医師会の産業医学基礎研修修了、産業医科大学の課程修了、労働衛生コンサルタント試験合格など)を満たす者
- 50人以上3,000人以下の事業場は1名以上
- 3,001人以上は2名以上
- 常時1,000人以上、または深夜業・坑内労働など一定の有害業務に常時500人以上を従事させる事業場は **専属産業医**(その事業場に専属する産業医)が必要
500人未満の通常業務であれば、嘱託(非常勤)の産業医でも差し支えありません。
申請の流れと費用
1. 自社の事業場が50人に達した時点を確認する 2. 要件を満たす医師を産業医として選任する(地域の医師会・健診機関・産業医紹介サービス経由が一般的) 3. **選任すべき事由が発生した日から14日以内** に選任する 4. 選任後、遅滞なく「産業医選任報告」を所轄労働基準監督署長へ提出する
届出自体の手数料は**無料**です。様式は厚生労働省・労働基準監督署で入手でき、電子申請(e-Gov)にも対応しています。なお無料なのは届出のみで、産業医への報酬(嘱託で月数万円程度が相場、規模・訪問頻度により変動)は別途発生します。
つまずきやすい点
- 50人到達のタイミングを見落とし、14日以内の選任・報告が遅れるケースが最も多い
- 衛生管理者の選任報告・衛生委員会の設置も同じ50人基準で同時に義務化されるため、産業医だけ届け出て他を失念しがち
- 専属が必要な人数・有害業務に該当するのに嘱託で済ませてしまう
- 産業医の氏名・要件を証する事項の記載漏れ、医師免許や産業医要件を示す資料の不備
変更・関連手続き
産業医を交代したときや事業場が要件に該当しなくなったときも、改めて報告が必要です。50人以上の事業場では、本届出に加えて **衛生管理者選任報告・衛生委員会の設置・ストレスチェックの実施** がワンセットで求められます。まずは自社の各事業場の人数を棚卸しし、50人に近い事業場については到達前から産業医候補の確保を進めておくと、14日以内の対応に余裕が生まれます。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1産業医を選任
- 2労働基準監督署に届出
- 3届出受理通知を受領
産業医選任届出の取得でお困りですか?
無料で相談する →取得のポイント
- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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