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安全衛生推進者選任届

管轄: 労働基準監督署 / 根拠法令: 労働安全衛生法第12条の2

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で安全衛生推進者を選任し届け出る手続き。建設業の現場管理で必要となる。

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安全衛生推進者選任届は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。労働基準監督署の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

何のための制度か

安全衛生推進者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で、安全衛生の実務を担当させるために選任する者です。労働安全衛生法第12条の2に基づき、安全管理者・衛生管理者の選任義務がない中小規模の事業場でも、安全衛生水準を確保するために置かれます。

業種によって名称が分かれる点が重要です。建設業・林業・鉱業・運送業・清掃業、製造業、電気・ガス・水道業、各種商品の卸売・小売業、旅館業、自動車整備業などの「安全に関わる業種」では**安全衛生推進者**を、それ以外の業種では**衛生推進者**を選任します。自社がどちらに該当するかで、求められる職務範囲が変わります。

「届出」についての正確な整理

名称に「届」と付くことがありますが、安全衛生推進者・衛生推進者は、安全管理者や衛生管理者と異なり、**所轄労働基準監督署への選任報告書の提出は法令上義務付けられていません**。義務となるのは次の2点です。

  • 選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること
  • 選任した者の氏名を、作業場の見やすい箇所に掲示するなどして関係労働者に周知すること

「届出が必要」と案内されるケースは、安全管理者等の選任報告(様式第3号)と混同しているか、社内規程・元請の安全書類として求められている場合がほとんどです。建設現場では元請から選任を証する書類の提出を求められることがあり、これは法定の労基署への届出とは別物です。

選任できる人の要件

誰でも選任できるわけではなく、次のいずれかに該当する必要があります。

  • 大学・高専を卒業し、その後1年以上安全衛生の実務に従事した者
  • 高校等を卒業し、3年以上同実務に従事した者
  • 5年以上安全衛生の実務に従事した者
  • 都道府県労働局長の登録を受けた機関が行う**安全衛生推進者養成講習**を修了した者 など

実務経験で要件を満たせない場合は、養成講習(おおむね所定時間の講習)を受けて選任するのが一般的です。原則としてその事業場に専属の者から選任します。

費用の目安

選任と周知の手続き自体に行政手数料はかかりません(無料)。費用が発生するのは養成講習を受講する場合で、受講料は実施機関により異なりますが、おおむね1万円前後が目安です。テキスト代が別途必要な場合もあります。

つまずきやすい点

  • **14日の期限超過**: 労働者数が10人以上になった時点が起算日です。増員のタイミングを見落とすと未選任の状態が生じます。
  • **業種の取り違え**: 安全衛生推進者と衛生推進者を取り違えて選任すると、求められる職務に対応できません。
  • **周知漏れ**: 選任しても掲示・周知をしていないと是正指導の対象になり得ます。

関連する手続き

労働者が常時50人以上になると、安全管理者・衛生管理者・産業医の選任とこれらの**選任報告書の労基署への提出**、衛生委員会の設置義務が新たに発生します。10人未満から10人以上へ、50人未満から50人以上へと規模が変わる節目で義務内容が大きく変わるため、人員計画と併せて確認しておくと安全です。

無料

申請費用

1〜7日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

安全衛生推進者選任届:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間1〜7日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1安全衛生推進者の選任
  2. 2労働基準監督署に届出
  3. 3届出受理
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料29,800円(税込)
合計目安29,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。

次にやるべきこと

必要書類

安全衛生推進者選任届申請書

安全衛生推進者選任届に必要な所定の様式による申請書

事業計画書

事業の概要・計画を記載した書面

住民票の写し

申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)

略歴書

申請者の職歴・学歴を記載した略歴書

登記されていないことの証明書

成年被後見人等に登記されていないことの証明書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

安全衛生推進者選任届と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

衛生管理者免許

衛生管理者として業務を行うための免許

産業医選任届出

常時50人以上の事業場における産業医の選任届出

フォークリフト運転技能講習修了証

最大荷重1t以上のフォークリフトの運転資格

安全衛生管理計画届出

大規模な建設工事・機械設置等に関する計画の届出

詳しく知る

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