安全衛生推進者選任届
管轄: 労働基準監督署 / 根拠法令: 労働安全衛生法第12条の2
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で安全衛生推進者を選任し届け出る手続き。建設業の現場管理で必要となる。
安全衛生推進者選任届は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。労働基準監督署の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための制度か
安全衛生推進者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で、安全衛生の実務を担当させるために選任する者です。労働安全衛生法第12条の2に基づき、安全管理者・衛生管理者の選任義務がない中小規模の事業場でも、安全衛生水準を確保するために置かれます。
業種によって名称が分かれる点が重要です。建設業・林業・鉱業・運送業・清掃業、製造業、電気・ガス・水道業、各種商品の卸売・小売業、旅館業、自動車整備業などの「安全に関わる業種」では**安全衛生推進者**を、それ以外の業種では**衛生推進者**を選任します。自社がどちらに該当するかで、求められる職務範囲が変わります。
「届出」についての正確な整理
名称に「届」と付くことがありますが、安全衛生推進者・衛生推進者は、安全管理者や衛生管理者と異なり、**所轄労働基準監督署への選任報告書の提出は法令上義務付けられていません**。義務となるのは次の2点です。
- 選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること
- 選任した者の氏名を、作業場の見やすい箇所に掲示するなどして関係労働者に周知すること
「届出が必要」と案内されるケースは、安全管理者等の選任報告(様式第3号)と混同しているか、社内規程・元請の安全書類として求められている場合がほとんどです。建設現場では元請から選任を証する書類の提出を求められることがあり、これは法定の労基署への届出とは別物です。
選任できる人の要件
誰でも選任できるわけではなく、次のいずれかに該当する必要があります。
- 大学・高専を卒業し、その後1年以上安全衛生の実務に従事した者
- 高校等を卒業し、3年以上同実務に従事した者
- 5年以上安全衛生の実務に従事した者
- 都道府県労働局長の登録を受けた機関が行う**安全衛生推進者養成講習**を修了した者 など
実務経験で要件を満たせない場合は、養成講習(おおむね所定時間の講習)を受けて選任するのが一般的です。原則としてその事業場に専属の者から選任します。
費用の目安
選任と周知の手続き自体に行政手数料はかかりません(無料)。費用が発生するのは養成講習を受講する場合で、受講料は実施機関により異なりますが、おおむね1万円前後が目安です。テキスト代が別途必要な場合もあります。
つまずきやすい点
- **14日の期限超過**: 労働者数が10人以上になった時点が起算日です。増員のタイミングを見落とすと未選任の状態が生じます。
- **業種の取り違え**: 安全衛生推進者と衛生推進者を取り違えて選任すると、求められる職務に対応できません。
- **周知漏れ**: 選任しても掲示・周知をしていないと是正指導の対象になり得ます。
関連する手続き
労働者が常時50人以上になると、安全管理者・衛生管理者・産業医の選任とこれらの**選任報告書の労基署への提出**、衛生委員会の設置義務が新たに発生します。10人未満から10人以上へ、50人未満から50人以上へと規模が変わる節目で義務内容が大きく変わるため、人員計画と併せて確認しておくと安全です。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1安全衛生推進者の選任
- 2労働基準監督署に届出
- 3届出受理
安全衛生推進者選任届の取得でお困りですか?
無料で相談する →取得のポイント
- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
次にやるべきこと
必要書類
よくある質問
この許認可が必要な業種
関連する許認可
安全衛生推進者選任届と一緒に必要になることが多い許認可です。
詳しく知る
📅 この許認可の更新期限を管理する
カレンダーで一元管理 · メール通知 · 書類チェックリスト