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保険医登録

管轄: 厚生労働省(地方厚生局) / 根拠法令: 健康保険法第64条

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

保険診療を行う医師として登録する手続き。医師免許取得後に別途登録が必要。

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保険医登録は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

保険医登録とは何か

保険医登録は、医師・歯科医師が公的医療保険(健康保険・国民健康保険など)の枠組みで診療を行うために、厚生労働大臣の登録を受ける手続きです。健康保険法第64条は「保険医又は保険薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師でなければならない」と定めており、医師免許を持っているだけでは保険診療はできません。免許は「医業を行う資格」、保険医登録は「その医業を保険のルールに沿って行う資格」であり、両者は別物です。

自由診療(美容医療や一部の自費診療)のみを行う場合は保険医登録がなくても診療自体は可能ですが、患者が健康保険を使う一般的な外来・入院診療を行うなら登録は事実上必須です。

対象者

  • 公的医療保険で診療を行う医師・歯科医師
  • 勤務医として保険診療に従事する予定の医師(入職時に登録を求められることが多い)
  • 開業し、自院で保険診療を行う医師・歯科医師

研修医も保険診療に従事する場合は登録が必要です。なお薬剤師の場合は「保険薬剤師」として同様の登録制度があります。

取得の必須要件

  • 医師免許または歯科医師免許を取得していること(登録の前提条件)
  • 欠格事由(健康保険法に基づく登録取消から一定期間内など)に該当しないこと

施設や設備、人員などの物的要件はありません。あくまで「人」に対する登録であり、医師個人の資格として付与されます。

申請の流れ

1. 勤務先または開業予定地を管轄する地方厚生局(都道府県事務所)を確認する 2. 保険医登録申請書を入手し記入する 3. 医師免許証の写しなど添付書類を準備する 4. 管轄の地方厚生局都道府県事務所へ提出(郵送可の事務所も多い) 5. 審査後、保険医登録票が交付され、保険医名簿に登録される

申請から登録までは通常数週間程度ですが、地方厚生局により処理期間は異なります。

費用の内訳

  • 申請手数料は無料

登録申請そのものに費用はかかりません。発生する費用は免許証の写しなどの実費や郵送費程度です。

保険医療機関の指定との違い(重要)

開業して自院で保険診療を行う場合、保険医登録(医師個人)とは別に、医療機関としての「保険医療機関の指定」が必要です。

  • 保険医登録 … 医師・歯科医師個人が受ける(健康保険法第64条)
  • 保険医療機関の指定 … 開設した医療機関が受ける(健康保険法第65条)

この2つは申請書類も審査も別で、指定には原則として月1回の指定日(締切)が設けられている点に注意が必要です。開業前は医療法に基づく診療所開設届と合わせ、スケジュールを逆算して準備してください。

よくある差し戻し・つまずき

  • 医師個人の登録だけ済ませ、保険医療機関の指定申請を失念して保険請求ができない
  • 管轄の地方厚生局事務所を間違える(勤務地・開設地で管轄が決まる)
  • 添付書類(免許証写し等)の不備や記載漏れ
  • 指定の締切日を逃し、開業しても当面保険診療を開始できない

更新・変更時の注意

保険医登録に有効期限はなく、定期的な更新手続きは不要です。ただし次の場合は届出が必要です。

  • 氏名の変更があったとき
  • 勤務先の都道府県をまたいで異動したとき(管轄が変わる場合)
  • 登録を抹消する(保険診療をやめる)とき

異動の多い勤務医は、転勤のたびに登録地の取り扱いを確認しておくと安心です。なお制度の細かな運用や提出書式は地方厚生局により異なるため、必ず管轄の都道府県事務所の案内で最新の様式と提出方法を確認してください。

無料

申請費用

7〜14日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

保険医登録:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間7〜14日(自分の時間)最短4日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1地方厚生局に登録申請
  2. 2登録票の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料29,800円(税込)
合計目安29,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • 厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

保険募集人登録申請書

所定の様式による登録申請書

事業計画書

保険事業の計画を記載した事業計画書

医師免許証の写し

厚生労働大臣発行の医師免許証の写し

診療科目一覧

開設する診療科目の一覧

📎

エックス線装置届出書(任意)

エックス線装置を使用する場合の届出書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

保険医登録と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

保険医療機関指定

健康保険による診療を行うための保険医療機関の指定。指定を受けなければ保険診療ができない。

医療廃棄物処理業(特別管理産業廃棄物)許可

感染性医療廃棄物等の特別管理産業廃棄物を処理するための許可。厳格な処理基準への適合が必要。

診療所開設届

医師が無床または19床以下の診療所を開設するための届出。開設後10日以内に届け出る必要がある。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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