介護福祉士養成施設指定
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 社会福祉士及び介護福祉士法第40条
介護福祉士を養成する施設の指定申請。厚生労働大臣が指定権者。
介護福祉士養成施設指定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための指定か
介護福祉士養成施設指定は、その学校を卒業すれば介護福祉士の国家資格ルートに乗れる「養成施設」として厚生労働大臣が認める制度です。社会福祉士及び介護福祉士法第40条が根拠で、指定の細目は「社会福祉士介護福祉士学校指定規則」と養成施設指定規則で定められています。対象は大学・短大・専門学校(専修学校専門課程)・各種学校などで、これから介護福祉士養成課程を新設・増設する学校法人や専門学校設置者が申請者になります。
取得の必須要件
- 修業年限と総時間数:2年制(1,850時間以上)以上が基本。福祉系大学等の修了者向けの1年以上課程など、入学資格に応じた区分がある
- カリキュラム:「人間と社会」「介護」「こころとからだのしくみ」「医療的ケア」の4領域を指定規則の科目・時間数どおりに編成すること
- 専任教員:介護福祉士養成に必要な専任教員を必要数確保し、教員資格(実務経験・養成講習修了等)を満たすこと
- 介護実習:450時間以上の実習を行うため、特養・通所・グループホーム等の実習施設を契約で確保すること
- 施設設備:介護実習室、入浴・排泄等の演習設備、教室、図書等を指定規則の基準どおり備えること
申請の流れ
学校設置認可(都道府県・文科省等)と並行または前提として進めます。指定権者は厚生労働大臣ですが、実務窓口は厚生労働省社会・援護局および所在地の地方厚生局です。事前相談→指定申請書・教育課程表・教員名簿・施設平面図・実習施設一覧などの提出→書類審査→必要に応じ実地調査→指定、という順で進みます。開校年度の前年度に審査が行われるため、逆算したスケジュール管理が必須です。
費用の内訳
指定申請そのものの国の手数料は基本的に発生しないか少額です。費用の大半は校舎・実習設備の整備、教員人件費、実習施設との調整に充てる準備コストで、規模により大きく変動します。「申請費用0〜20万円」はあくまで申請事務まわりの目安と捉えてください。
よくある差し戻し・不指定の理由
- 教員数・教員資格の不足、専任性が確認できない
- 実習施設の確保が契約ベースで裏づけられていない
- 科目・時間数が指定規則と不一致(医療的ケアの体制不備が典型)
- 演習室・設備が基準面積・機能を満たさない
更新・変更時の注意
指定後も、教育課程・教員・実習施設・定員などを変更する際は事前の変更申請・届出が必要です。指定基準を満たさなくなれば指定取消の対象となり得るため、毎年度の教員配置と実習先の継続確保を恒常的に点検してください。
高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
申請手順
- 1厚生労働省への事前相談
- 2カリキュラム策定
- 3教員の確保
- 4施設の整備
- 5指定申請書類の提出
- 6審査・指定決定
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無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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