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クリーニング取次店届出
クリーニング取次店届出
管轄: 保健所 / 根拠法令: クリーニング業法第5条
かんたん
クリーニングの取次(受渡し)のみを行う店舗の届出。クリーニング師の配置は不要。
申請手順
1
施設の衛生基準を確認
2
保健所にクリーニング取次店開設届出
3
届出受理
必要書類
よくある質問
クリーニング取次店にクリーニング師は必要ですか?
クリーニング取次店の届出に費用はかかりますか?
クリーニング取次店届出の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?
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